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【不動産登記の変更はお早めに】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

被相続人(故人)の死後、はやめに不動産登記の変更をした方が良いです。
現状、罰則がないためにズルズル先延ばしにしている人が多く
そのためいざ変更となった時にものすごい苦労する方がいるのが現実です。
登記の変更をしていない不動産は、相続人全員が共有している状況です。

そしてその相続人が亡くなれば、その相続人の相続人に権利が移動します。
例えば祖父の所有していた土地があるとします。
祖父には子供が3人、孫が6人(子供3人にそれぞれ子供2人)  いたとします。

祖母が亡くなり、子供3人とも亡くなったとするとその段階での土地の権利所有者は6人になります。
そこで土地を売却するには、6人の同意が必要です。
全員と普段から交流があれば良いですが、音信不通だったり確執があったりしたら話し合いが難航するのは目に見えていますよね。
なので早めにすべきなのです。

次回は、それでも困ったときにはどうすれば良いかです。


最後まで読んでいただいてありがとうございました。
相続に関するご相談はお気軽に上のメールを送信よりご連絡ください。
どんな些細なことでも結構です。
少しでも揉めたり争ったりするのを回避しましょう。
(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし
https://www.souzokuhamamatsu.jp/
<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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