#18 相続した不動産どうしたらいいの?
今回は
相続した不動産があるんだけど
この後どうしたらいいの?
ということについて
元倉敷市職員の目線で
分かりやすく説明したいと思います。
それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#相続診断士
#上級相続診断士
#元倉敷市職員
分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
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父から譲り受けた不動産の義務
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父から譲り受けた不動産を
どのようにしたらいいか、分からない?
という方は結構いらっしゃいます。
相続として急に譲り受けてしまい
いきなり所有者になってしまって
正直不動産としてはいらないんだけど
という方は意外に多いです。
しかし
その不動産の所有者になったからには
◯税金を支払う義務
◯物件を管理する義務
(近隣に迷惑をかけないように)
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相続した不動産の活用方法がない
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◯相続した不動産を使用予定がない
◯相続した不動産は不要である
という方は
早めに処分することをオススメします。
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相続不動産の売却手続きの流れ
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相続した不動産を売却するためには
正式に相続したことを証明するため
法務局で名義変更登記の必要があります。
このとき
相続人が複数いて不動産を誰が相続するか
決定してない場合は
不動産は相続人全員の共有財産になります。
だから勝手に登記は出来ません。
ここから不動産売却までの
流れを説明します。
遺産分割協議書の作成
(不動産相続人を決定)
↓
相続登記を行う(名義変更する)
↓
不動産売却の媒介契約(不動産会社)
↓
売買契約(購入希望者)
↓
売買代金の受領
↓
売買代金を分配(遺産分割協議により)
という流れになります。
#遺産分割協議が終わり
#相続の登記が終わっていれば
#一般的な不動産売買と同じだよ
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まとめ
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今回は
相続した不動産の売却について
説明しました。
相続した不動産は放置せず
売却するのがオススメです。
#相続がしっかり出来ていれば
#特に問題ないです
#キーポイントは遺産分割協議書
相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#知識が多い専門家へ相談しよう
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ってます
相続専門行政書士では
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
正しい知識が無いと
家族同士で揉めてしまう原因を生んで
人生の終盤に嫌な思いをします。
(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)
#お金より家族の関係だよ
#みんな感情があるのは分かるけどね
人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!
相続専門行政書士からは、以上で〜す!
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相続円満相談室
行政書士 内川良太郎
倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
TEL 086-442-9558
FAX 086−442−9448
MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp
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