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【家族信託・不動産・相続の専門家】長尾影正の自己紹介

はじめまして!

【家族信託・不動産・相続の専門家】神奈川県小田原市の行政書士・長尾影正です。

不動産業実務経験25年以上、家族信託組成件数50件超の実績があります。
家族信託を通じて、幸せな相続や不動産売却をサポートするのが仕事です。

自己紹介では、私がライフワークとして取り組んでいる【家族信託】についてお伝えします。

認知症になると家の売却ができなくなる!?

認知症になった場合、子どもたちが困ること。

それは、預金の解約や、親が所有している家の売却ができなくなることです。特に、空き家になった実家の売却ができずにお困りの方が増えています。

「親が施設に入ってしまい実家が放置状態」

「実家の不動産を売却して介護費用に使用したいが、資産凍結されているためどうにもできない」

私のもとにも、このようなことでお困りの方からの相談が増えています。

しかし、具体的な対策をしている方はほとんどいません。

認知症の患者数は増加している

内閣府の発表によると、今後も認知症と軽度認知障害(MCI)の人数と割合は増える傾向です。

画像引用:内閣府|高齢者白書(令和6年)

2025年には、認知症とMCI(軽度認知障害)の人数とあわせると1,000万人を超えます。実に高齢者の4人に1人は認知症ということになります。

たとえると、私と私の妻に両親が2人ずついるのですが、その4人のうち誰かしらは認知症になるということです。このように、認知症の問題は誰にでも身近に起こりえます。

もし、病気や認知症などで介護施設に入所せざるを得なくなった場合、誰も住まなくなった自宅を売却して、介護費用の足しにできると嬉しいですよね。

しかし、認知症になってしまうと売買契約を結んでも無効になると法律に定められています。

たとえ血のつながった直系の子どもでも、親の代理人として不動産の売却手続きをできないのです。

なぜなら、認知症だと判断能力がないとみなされ、法的に有効な代理人を立てるための同意確認すらとれないからです。

親が認知症になる前にできる対策はないの?

そこで役に立つのが【家族信託】です。

家族信託】とは、信頼できる家族(子どもなど)に自分の財産を託して、管理・運用・処分を任せる制度です。

【家族信託】を利用すれば、認知症による資産凍結を防ぎ、親の生活を守ることができます。

認知症になると、資産が凍結され、家族でも預貯金の移動や不動産の売買を代理することはできません。資産凍結を解除するためには、家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を選任してもらう「後見制度」を利用する必要があるのです。

しかし「後見制度」は様々な手続きを必要とし、財産の使用に制限があるため、家族に大きな負担がかかります。

一方、【家族信託】を利用すれば、契約者である子は、親に代わって信託した財産の管理や処分ができるようになるため、家族の負担を軽減できます。

【家族信託】との出会い

私は、不動産業界に就職し、長年の間、不動産管理や売買に携わってきました。その経験の中で、不動産所有者である親御さんが認知症になり、非常に困っている子ども世代を何組も目の当たりにしてきたのです。

そのような中、とある研修会に参加したとき、【家族信託】という仕組みを知りました。

【家族信託】なら助かるお客様がたくさんいる!」

【家族信託】のことを知った私は、そのように思いました。そして、【家族信託】について深く学ぼうと決意しました。

そして私は、一般社団法人 家族信託普及協会に入会し、所定の研修を受け「家族信託専門士」の資格を取得したのです。

「空き家になった実家の庭が草だらけで、ご近所さんからクレームが来た」

「放置していると台風で近隣に迷惑をかけるかもしれない」

何も対策をしていないと、本来なら価値ある不動産が、お子さんやご近所様の迷惑のもとになってしまいます。また、空き家だとしても固定資産税の支払いをしなければならないため、金銭的な負担もかかります。

しかし、元気なうちに【家族信託】をしておけば、お子さんが親御さんの代わりに不動産を管理・売却できます。不動産をお子さんに売却してもらい、介護費用に充ててもらうなど財産を有効活用できるのです。

家族信託を結ぶために大切なこと

家族信託を利用するために大切なこと、それは、親と子でじっくり話し合うことです。

「自分で財産の管理ができなくなったら、誰に任せたいのか?」

「自宅で介護をするのか、高齢者施設を利用するのか?」

「今後の生活費や病院代、施設の費用は足りるのか?」

「家を売却して支払いに充てるのか?それとも家を残しておくのか?」

「亡くなったら、残った財産は誰が相続するのか?」

これらのことを、家族で一緒に考えることが必要になります。
ときには、私がご家族の間に入って、一緒に話し合うこともあります。

「まだまだ元気だし、しばらくは大丈夫」
「平均寿命までは、まだ10年以上あるから」

このように安易に考えて先延ばしするのは、おすすめしません。
ある日突然倒れて困るのは、周りのご家族です。私はそのような方々をたくさん見てきました。

健康寿命と平均寿命の差は10年

「健康寿命」という言葉を聞いたことはありますか?それは、心身ともに健康で、自立した生活を送ることができる年齢のことです。男性が72歳、女性が75歳となっております。

画像引用:厚生労働省e-ヘルスネット|平均寿命と健康寿命

それ以降になると、足腰が悪くなり出かけるのが大変になってきたり、体調が悪くなってきて病院に通ったり、あるいは物忘れがでてきたりと、そのような問題を抱えながら過ごすようになります。

親御さんの年齢が70歳を過ぎたら、ぜひ【家族信託】の利用を検討してみましょう。

家族信託については、こちらのページでも詳しく解説しています。よかったら合わせてご覧ください。

【参考記事】家族信託について

「家族信託をして本当に良かった」

実際に【家族信託】をされたお客様の事例を紹介します。

その方は、家族信託をした数年後に、親が認知症になってしまいました。介護施設に親御さんは入所されましたが、今まで住んでいた自宅が空き家になったのです。

これは、よくある話です。
しかし、問題はここからなのです。

通常であれば、そのような状態だと自宅を売却することができません。ただし、このお客様は【家族信託】をしていたため、問題なくお子さんが自宅を売却をすることができました。

「【家族信託】をしていなかったら、困ったことになっていた。あのとき【家族信託】をしておいて本当に良かった。」

このように喜んでいただき、私も心の底から良かったと思いました。

また、別のお客様には、このような言葉を頂きました。

【家族信託】を進める中で、家族の全員で今後の生活のことや、将来の相続について話し合うことができました。相続で揉める不安がなくなり、【家族信託】がきっかけとなって、家族の絆が深まったような気がします。」

たとえ時間があったとしても、家族そろって老後について真剣に話し合う機会は、なかなかありません。【家族信託】が良い機会になったという方は、本当に多いのです。

お気軽にお問い合わせください

家族信託】について詳しく知りたい方は、行政書士長尾影正事務所までお問い合わせください。

初回面談は無料で行っています。オンラインでのご相談にも対応しております。

また、家族信託や相続に関するセミナーも行っています。

子どもを信頼して任せることができ、安心感を持って老後の生活が送れる、そんな未来を手に入れましょう。

営業時間:9:00~18:00 土日祝日も営業 
行政書士長尾影正事務所 TEL:0465-39-1900

お問い合わせは、こちらのフォームからお願いします。

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