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【初心者向け】家族信託ってなに?仕組みを徹底解説

みなさん、こんにちは!

【相続・不動産・家族信託の専門家】行政書士の長尾影正です。

神奈川県小田原市に事務所を構え、【家族信託】を通じて円満な相続のお手伝いをしています。

私については、こちらの記事で詳しく自己紹介しています。

月曜日もしくは木曜日に、相続や家族信託について役立つ情報を発信しているので、親の老後が気になる方やご自身の相続が気になる方は、ぜひ参考にしてください。

今回は、家族信託の仕組みについてお伝えします。

「家族信託ってなに?」
「家族信託をすると、どんなメリットがあるの?」
「親が認知症になると家族信託できないって聞いたけど、どういうこと?」

このような疑問にお答えしていきますね。

大切な資産を家族に管理・運用してもらう

【家族信託】とは、財産の所有者が信頼できる家族に自分の財産を託して、管理・運用・処分を任せる制度です。

【家族信託】を利用すれば、認知症などで判断能力が低下したときの資産凍結を防ぎ、親の生活を守ることができるようになります。

たとえば親が元気なうちに、子と【家族信託】の契約を結んだとしましょう。

すると子は親の資産(例えばご自宅や預貯金の一部)を、親のために管理・運用・処分できるようになります。

子は託された財産(金銭)をご自身の資産と区別するために、専用口座を開設します。

専用口座で、親のために資産管理を行うようになります。

【家族信託】では子に不動産を信託し、管理処分してもらうことも可能に


もしあなたの親が、高齢者施設などに入所したら、その費用はどのように工面しますか?

そんなとき、空き家になった親の自宅を売却して、それで得た利益を親の介護費用に充てられたら助かりますよね。

その不動産について信託の登記をして、子に管理・処分権限を与えます。

そうすることにより、子による不動産の売却ができるようになるのです。

家族信託は贈与税がかからない!?

【家族信託】には「委託者」「受託者」「受益者」の3者がいます。

さきほどの例のように親の財産を子に信託した場合、それぞれの役割は次のとおりです。

「委託者」(親)もともとの財産の所有者。財産を信託する人
「受託者」(子)信託された財産を管理・運用する人。
「受益者」(親)財産の権利を持ち、財産から利益を受ける人

【家族信託】をした場合、「委託者(もともとの財産の所有者)・親」=「受益者(財産の権利を持つ人)・親」とします。

もともとの財産の所有者である親から権利の移動はないため、財産を子にあげたことにはなりません

そのため贈与税がかからないのです。

不動産を売却した場合も、売却代金は子が管理している専用口座に入りますが、ご自宅の権利は親のままなので贈与税がかかりません(通常通り、親の所得になります)。

委託者の判断能力が低下する前に【家族信託】をする

大切な財産を【家族信託】するうえで大切なのは【委託者(親など)が判断能力が十分あるうちに【家族信託】の契約を締結することです。

もし委託者(親など)が認知症などで判断能力を失った場合、財産を動かすためには成年後見制度が必要になります。

ただし、成年後見制度は非常に使いにくく、維持費もかかります

成年後見制度については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、参考にしてください。

一方、委託者が元気なうちに【家族信託】をしておけば、受託者(子など)が引き続き財産を管理・運用・処分できるため柔軟な対応が可能です。

【家族信託】を結んだとき、はじめに財産のうちいくら信託するかは自由。必要であれば、あとから追加もすることもできます。

ただし、財産の信託分を追加するのも委託者(親など)の行為ですから、認知症やご病気などで判断能力がなくなってしまうと追加できません。

そのため、はじめからある程度の金額を信託することをおすすめします。

元気なうちに親子で話し合おう!

【家族信託】は委託者(親など)の判断能力が低下する前に、家族でじっくり話し合うことが大切です。

シビアな話なので、切り出しにくいかもしれません。

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【家族信託】については、今後もこのnoteで詳しく解説していきますね!

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次回は、「家族信託のメリット」について紹介します。


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