新NISA わかりやすく
2024年1月1日から開始された新NISA(少額投資非課税制度)について、詳細に説明していきます。特に、税制優遇や新たな制度の特徴、活用ポイントを紹介します。
新NISAの基本
新NISAは、つみたて枠と成長投資枠の2つの枠が用意され、最大で年間360万円の投資が可能です。すべての金融機関で1人1口座で複数は申し込みできません。
NISA口座の変更は年に1回で変更を希望する前年の10月1日~9月30日の間に手続きが必要です。
つみたて投資枠(年間120万円まで):少額から長期的な積立投資ができる枠。
成長投資枠(年間240万円まで):成長性のある投資対象(株式など)に投資ができる枠。
生涯投資上限枠が1800万円、そのうち成長投資枠が最大1200万円ですからつみたて投資枠が600万円と考える人もいるかもしれません。現に私も初めそう思いました。成長枠はあくまでも1200万円を超えない範囲で利用することが定められいるだけで、成長枠0円でつみたて枠を年間120万円を15年かけて1800万円として利用することも可能です。
税金
通常は株式や投資信託では売却益や配当に対して所得税15%住民税5%の合計20%ですが
2013年1月1日から2037年12月31日の25年間
東日本大震災の復興のために
所得税15%に対し2.1%の復興特別所得税(15%*2.1%=0.315%)が課されます。
ですので15%+0.315%+5%=20.315%になります。
NISA口座を開設しNISA口座から株式等を購入した場合は非課税です。
ただNISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税とするためには
受取方法を株式数比例配分方式とする必要が
あります。
配当金領収書方式や登録配当金受領口座方式などを
選択される場合 課税になります。
投資信託の分配金には受取方法を問わず非課税です。
運用益は1800万円を超えても非課税、あくまでも取得原価の額で計算される。
例えば投資元本1800万円で運用益を含めた総資産が3000万円になった場合、差額が1200万円になりますがどれだけ増えても非課税です。
再利用
売却分も取得原価に対して再利用できる。
例えば500万円投資して1000万円になり売却した場合(運用益500万円)
再利用できる投資枠は投資額の500万円になります。
仮に500万円を投資して300万円になったところでば売却した場合(運用損200万円)再利用枠は投資額の500万円になります。
売却分をその年に上乗せすることはできません。
翌年以降に再利用できますが
あくまでも年間投資枠はつみたて枠120万円、成長枠240万円が限度です。
注意すべき点
損益通算と繰越控除について
特定口座(課税口座)の場合、売却し利益と損失が確定し合算した上で利益になっていれば課税される仕組みになっております、これを損益通算と言われています。
例えば利益が100万円、損失が40万円、合計60万円の利益に対して20.315%の税金がかかります。
この利益と損失の合算は1月~12月までの1年ごとに計算します。
損失があった年は翌年以降最長3年間にわたって繰り越すことができます。
これを繰越控除と言われています。
例えばある年に30万円の損失で翌年50万円の利益があれば合算して20万円に対して課税されます。
NISA口座で損失が発生しても特定口座との損益通算や繰越控除もできません。
NISA口座では大きな利益を求めるよりリスクが低く長期投資で分散投資ができるインデックス投資との相性がよいです。
おわりに
最後までご覧いただきありがとうございます。
次回は趣味について投稿します。