ファンクラブ、メンバーシップ、マルチ商法案件 基本は適法である。


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000054

いわゆる独占禁止法適用外とできる状態のものであるならば
何ら問題がありません。

”販売実態が、適法であれば、違法性があることになりません”

商品を買うためにデストリビューターになるや、
サブスクリプション契約販売で利用料を払い続けるのは適法です。

誇大広告や紛らわしい効果表現、
適時個数より水増しした状況での効能を広告するなどは違法になります。


クラウドファンディングに関しても商品を買う上での心づけの範囲として認める状態であれば、違法性を問われることはまずありません。(20210914現在)


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