腰痛を発症してしまいました。
私はこのnoteで腰痛予防について綴っています。
腰痛予防を目的としたスマートスーツや、職場での腰痛予防を防止するための軽労化ナビなどを開発しています。
私は決して腰痛になってはいけないのです。
でも、2週間の月曜日、朝起きて仕事場に車で出勤し、駐車場に停めて車を降りたら腰に異変が。その後、どんどん痛みが増し、立っていられないぐらいなりました。痛さももちろんですが、腰で身体を支えることができず、腰が抜けるような感覚になるのです。
朝、起きた時は何度もなかったのに、特に重たいものを持ったり、無理な姿勢をとったわけでもないのに、突然、腰が痛くなりました。いわゆるぎっくり腰です。発症の直接的な原因はわかりません。
思えば、その2日前にゴルフに行きました。いつもの通り、あまりよくもないスコアで周りました。翌日は休日でしたが、身体に無理がかかるような運動や仕事もしていません。
ゴルフなどによって腰のあたりに溜まっていた疲労が突然、ぎっくり腰という表情を引き起こしたのかもしれません。
その後、4日ぐらいは仕事に支障をきたすほどの痛みでした。椅子に腰掛けるのも立ち上がるにも、できるだけ痛みを感じない体勢を探りながら、ゆっくりと動作していました。咳をするだけで腰に激痛が走るので、咳もなるべく堪えて、腰痛さんにバレないように、ゆっくりと静かに咳き込んでました。
5日目くらいからは痛みは和らぎましたが、右の腰、左の腰と痛みの位置が変化します。1週間ぐらいして多少の痛みは感じるものの、ようやく普通の日常を取り戻すことができました。
腰痛予防の資料を作るのに、「4日以上の休業」というのが厚労省あたりの統計資料にありますが、ピッタリ4日は仕事に支障が出ました。
私の場合は、あまり経済的影響はなかったのですが、ご商売をされている方やお勤めの方にとっては大きな損失です。
実際に腰痛になってみて、仕事との因果関係を証明することは難しく、私の場合は労災にはならないなと思いました。(経営者の立場なので、そもそも労災はありませんが)
腰痛は、労働災害の原因の第1位を占めていて、職場における腰痛は休業4日以上の労働災害となる業務上疾病の6割以上を占めているそうです。
しかし、腰痛は日常の動作の中で起こるケースが多いため、通常は業務起因性が認められず、労災認定を受けられない可能性が高いとも言われています。
労災認定できる腰痛には、災害性腰痛と非災害性腰痛があり、災害性腰痛とは腰に突発的にかかる負荷によって外傷や腰の筋肉や骨などが損傷するもので、腰の既往症や基礎疾患を著しく悪化させたものを言います。
つまり発症現場で原因が概ね特定できるような腰痛です。例えば、二人で重いものを運んでいて、一方の人が突然手を離して、突発的に腰に負担がかかったというような事例です。
非災害性腰痛とは、日常的に腰に負担のかかる仕事を継続(3ヶ月以上)していて、筋肉疲労が原因となって発症したという事例です。重たい荷物を日常的に扱っていたり、仕事中の姿勢が中腰姿勢を余儀なくされているような場合で、医師にそれを説明して医師が療養を認めたものが対象となります。
いわゆる、ぎっくり腰はほとんど労災には認定されないようです。
しかし、加齢により骨が弱くなったり、変形したり、筋力(体力)が低下することで腰痛が発症しやすくなることも事実です。
高齢労働者が増えているなかで労災の認定基準も今後は変わっていくとオミわれます。
いずれにしても、できれば腰痛にはなりたくないし、会社などの組織の側も従業員さんが腰痛に苦しんでもらいたくないと思っています。
ただでさえ、人手不足なのに、4日も仕事を休まれたらたいへんです。
そこで、「軽労化ナビ」。職場の仕事の腰への負担を軽減するとともに、体力測定の結果から作業者の腰部負荷許容値を試算することができます。これにより腰痛予防の対策することができます。
私の場合は腰痛を再発しないように、筋トレと体操、お尻と背中のストレッチを重点的にやるようにします。
腰痛になってはいけない仕事ですから。