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成年後見制度の問題に関する一考察

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自分の成年後見制度の問題に関する記事のまとめ
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0.成年後見制度の問題に関する一考察 前書き

 成年後見問題に関して、まず導入という事でどの様な制度で問題があるか挙げていきたい(随時更新します) 成年後見制度とは どの様な問題があるか 結論 成年後見制度とは 成年後見制度とは以下の様な制度である。 補足 更に踏み込んだ説明をすると、元々禁治産制度(法)という法律があり、この法律は心神喪失の常況にある者(障害者)は、財産の管理処分や全ての法律行為、就職、選挙権などが剥奪され後見人が管理する法律だった。 しかし、この法律は明治時代に作られ戦後の民法にも引き継が

3.成年後見制度の問題に関する一考察 家庭裁判所(以下家裁)の問題について司法試験と再就職の問題・裁判所の人事制度編 前編

はじめに本記事においては、裁判所の問題を考察する。 その中でも、裁判所の問題として司法制度と就職、裁判所内部の人事制度について深掘りしていく。 またこの記事において、裁判所・裁判官をこき下ろすがこれは最後のまとめにも詳しく記載するが、裁判所・裁判官は説明する法的義務が無いとしてどれだけ質問しても答えないのが通例であり、法的義務が無いから何も答えないという卑怯な姿勢を貫く以上辛辣な言葉をもってその威厳とやら(後述)を失墜させない限り開かれた裁判所はいつまでもその時を迎えないだろ

2.成年後見制度の問題に関する一考察 政府・行政の説明不足と国民(人間の本質)の問題 行政の説明やパンフレットが判例や法律と異なる編

はじめに 本題の問題は、掲題の通りだ。成年後見制度の説明は実際の法律や判例と異なる事が書かれている。 個々の弁護士や司法書士の事務所のサイトが事実と異なる事を書くのは、まぁある程度仕方のない事だろう、しかし、省庁や地方自治体などの公的機関が事実と異なる・つまり嘘をつくのはかなり問題ではないだろうか? これに関しては、「0.成年後見制度の問題に関する一考察 前書き」でも軽く触れた通りである。 成年後見制度の法律について まずは、成年後見制度の関連法をみていきたい。PDFは

1.成年後見制度の問題に関する一考察 法律上の問題 民事訴訟法31条

はじめに今回の問題は被後見人の訴権(訴訟する権利)が、民事訴訟法(以下民訴法)によって奪われている人権侵害と実務上の問題について考察する。 まず、民訴法31条とは何か以下に示す。 つまり、どういう事かというと被後見人は法定代理人(成年後見人)によらなければ、何か訴訟をしたくても訴訟する事が出来ないという事である。 いや、後見人が付いているからいいのでは?と思う方もいると思いますが、勘の良い人はもう気付いていると思います。 後見人が被後見人に対して不法行為を行い侵害した場合