にーちゃんの兄

成年後見制度の被害者。法律は法律通りやりましょう。判例は判例通り従いましょう。 法治国…

にーちゃんの兄

成年後見制度の被害者。法律は法律通りやりましょう。判例は判例通り従いましょう。 法治国家なのだから法律が重要。専門職後見人の方で不法行為をされている方は今すぐやめて下さい。現行法に不満があるなら法改正するように活動して下さい。被後見人が訴訟を出来ないから不法行為をするのはおかしい

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  • 成年後見制度関連資料

    タイトルの通り。関連資料。

  • 成年後見制度の問題に関する一考察

    自分の成年後見制度の問題に関する記事のまとめ

最近の記事

厚生労働省 障害者基本計画(第5次)案に関する意見募集について

あまりにも締切が短すぎるでしょとりあえず、成年後見制度の国連廃止勧告(障害者権利条約、統括所見)に関して、成年後見制度の問題と廃止に向けてのロードマップが示されていない事に関して意見を出します。 あと、期限の短さ 障害者基本計画(第5次)案に関する意見募集について https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095230010&Mode=0 本文 民法改正案

    • 厚生労働省、成年後見制度改善の意見書

      意見書 回答

      • 裁判関係自作フォーマット

        裁判所はPDFだけじゃなくて、WordやExcel方式のデータも公開するべきだ!しかもPDFは画像だし 家事事件謄写申請書

        • 名古屋家裁平成29年(家)第40333号事件 簡易版

          送達報告書や申立事情説明書は省いてあります。

        厚生労働省 障害者基本計画(第5次)案に関する意見募集について

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        • 成年後見制度関連資料
          6本
        • 成年後見制度の問題に関する一考察
          4本

        記事

          名古屋家裁 令和4年(家)第32576号事件

          以下の理由で解任の理由はない。  後見人は以下の理由をもって各種公的手続きを行う義務はない 被後見人及び、亡父が後見人に対して各種公的手続きを行う意向を示さなかった為 (善管注意義務の否定) 後見申立時に使用された診断書や、精神鑑定書では 受給要件( 若年性認知症及び レビー小体型認知症)である事が明らかではない為 被後見人の生活状況 被後見人に財産があるため  身上監護に関 して問題が無いため 被後見人に最も近しい親族である申立人に対して、後見人は状況について

          名古屋家裁 令和4年(家)第32576号事件

          クローズアップ現代 2020/11/14放送内容(親のお金をどう守る 認知症600万人の資産管理)に関する感想 速報版

          良かった点きちんと国連からの勧告を報道したのは良かった(特にインクルーシブ教育ばかり報道されて、テレビとして報道されたのは恐らく初めて) 阿南氏の専門職成年後見人(以下後見人)の様に、司法書士会の内規や民法第858条を破って「被後見人の意思を尊重」しない後見人が普通に跋扈しているのを報道してくれたこと 成年後見制度の報酬の不透明化に関してきちんと解説されたのは良かった。月に2~5万はあくまで目安であり、実際には裁判官の裁量で決められる。その為、全額後見人に渡すことも現行法

          クローズアップ現代 2020/11/14放送内容(親のお金をどう守る 認知症600万人の資産管理)に関する感想 速報版

          第五次障害者基本計画の計画修正検討のお願い

          書きかけ ひとまずたたき台完成

          第五次障害者基本計画の計画修正検討のお願い

          3.成年後見制度の問題に関する一考察 家庭裁判所(以下家裁)の問題について司法試験と再就職の問題・裁判所の人事制度編 前編

          はじめに本記事においては、裁判所の問題を考察する。 その中でも、裁判所の問題として司法制度と就職、裁判所内部の人事制度について深掘りしていく。 またこの記事において、裁判所・裁判官をこき下ろすがこれは最後のまとめにも詳しく記載するが、裁判所・裁判官は説明する法的義務が無いとしてどれだけ質問しても答えないのが通例であり、法的義務が無いから何も答えないという卑怯な姿勢を貫く以上辛辣な言葉をもってその威厳とやら(後述)を失墜させない限り開かれた裁判所はいつまでもその時を迎えないだろ

          3.成年後見制度の問題に関する一考察 家庭裁判所(以下家裁)の問題について司法試験と再就職の問題・裁判所の人事制度編 前編

          2.成年後見制度の問題に関する一考察 政府・行政の説明不足と国民(人間の本質)の問題 行政の説明やパンフレットが判例や法律と異なる編

          はじめに 本題の問題は、掲題の通りだ。成年後見制度の説明は実際の法律や判例と異なる事が書かれている。 個々の弁護士や司法書士の事務所のサイトが事実と異なる事を書くのは、まぁある程度仕方のない事だろう、しかし、省庁や地方自治体などの公的機関が事実と異なる・つまり嘘をつくのはかなり問題ではないだろうか? これに関しては、「0.成年後見制度の問題に関する一考察 前書き」でも軽く触れた通りである。 成年後見制度の法律について まずは、成年後見制度の関連法をみていきたい。PDFは

          2.成年後見制度の問題に関する一考察 政府・行政の説明不足と国民(人間の本質)の問題 行政の説明やパンフレットが判例や法律と異なる編

          1.成年後見制度の問題に関する一考察 法律上の問題 民事訴訟法31条

          はじめに今回の問題は被後見人の訴権(訴訟する権利)が、民事訴訟法(以下民訴法)によって奪われている人権侵害と実務上の問題について考察する。 まず、民訴法31条とは何か以下に示す。 つまり、どういう事かというと被後見人は法定代理人(成年後見人)によらなければ、何か訴訟をしたくても訴訟する事が出来ないという事である。 いや、後見人が付いているからいいのでは?と思う方もいると思いますが、勘の良い人はもう気付いていると思います。 後見人が被後見人に対して不法行為を行い侵害した場合

          1.成年後見制度の問題に関する一考察 法律上の問題 民事訴訟法31条

          0.成年後見制度の問題に関する一考察 前書き

           成年後見問題に関して、まず導入という事でどの様な制度で問題があるか挙げていきたい(随時更新します) 成年後見制度とは どの様な問題があるか 結論 成年後見制度とは 成年後見制度とは以下の様な制度である。 補足 更に踏み込んだ説明をすると、元々禁治産制度(法)という法律があり、この法律は心神喪失の常況にある者(障害者)は、財産の管理処分や全ての法律行為、就職、選挙権などが剥奪され後見人が管理する法律だった。 しかし、この法律は明治時代に作られ戦後の民法にも引き継が

          0.成年後見制度の問題に関する一考察 前書き