見出し画像

『雨の日の心理学』と読書バリアフリー

台風10号の影響で北陸周りで帰ることになり、これはチャンスとお供に決めた『雨の日の心理学』だったのですが、発売日は9月2日!
Kindle版は空しくも配信スタートしておらず、紙の書籍だと今なら東畑さんのサインがついている事につられ購入。ここで障壁を感じるまさかの事態に。そうか、せっかくKindle版は目の前にあっても手に入らないことがあるのだと実感。
時間はたっぷりあったのですが、読み進めるにつれ、やはりテキストデータと音声読み上げで読み進めたいとの思いが募る。。。

そんな時思い出した出版社に向けた「事 務 連 絡 令和6年8月23日 」出版者からの電磁的記録の提供について (読書バリアフリー法第 11 条、第 12 条関係)経済産業省・文部科学省・厚生労働省と3つから同じ内容が発信掲載されていますが、一番見やすいのが経済産業省のHP。同じ内容のことでも扱っている管轄が違うと、こうも違う物かと面白いなとまだ感じる余裕は残っているようです。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/2024dokubarireport.html

以下はこちらが引用元https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/downloadfiles/dokubari-chirashi.pdf

出版社の皆様へ
令和6年4月1日から 出版社も合理的配慮の提供が義務化※1されました
障害によって読書が困難な方※2から、購入した書籍のテキストデータや音声データ
の提供を求められた場合、負担の重すぎない範囲※3※4で対応する必要があります。
※1 障害者差別解消法第8条第2項
※2 視覚障害者、読字に困難がある発達障害者(ディスレクシア等)、寝たきりや上肢に障害がある等の理由により、書籍を持つことやペ
ージをめくることが難しい、あるいは眼球使用が困難である身体障害者
※3 過重な負担については、個別事案毎に、事業への影響の程度や実現可能性、費用負担、事業規模、財務状況等を考慮し、具体的場面や
状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。
※4 過重な負担に当たると判断した場合、読書が困難な方からの理解を得るため、建設的対話による代替措置の選択も含め、理由の丁寧な
説明が必要です。
• 点字図書館等※5は、法令を遵守し、障害によって読書が困難な方のために読み
やすい書籍を製作して、提供しています。
• 読書バリアフリー法では、点字図書館等での効率的な製作を促進するため、出
版社からのデータ提供の促進が求められています。
• 出版社から点字図書館等へデータを提供することで、より早く読書が困難な方
が読書を楽しむことができます。
読書が困難な方に必要な書籍の製作のため、出版社から点字図書館等への
データ提供にご協力をお願いします
できること できないこと
• 点字図書館等は、(読書が困難な方にとって必
要と認められる限度において)著作権者等の許
諾なしに、書籍を複製できます。また、
複製した書籍を元に、他の読書が困難な
方の必要な形式に複製もできます。
• 複製した書籍を読書が困難な方へ提供
や、貸出ができます。※7
• 読書が困難な方に該当しない方に、
複製した書籍を提供や、貸出はでき
ません 。
• 出版社等により、読書が困難な方が
読みやすい書籍が出版されている場
合、複製や公衆送信はできません。
(点字は除く )
※5 著作権法第37条第3項において複製が認められる、著作権法施行令第2条第1項に定める者(例:公共図書館、学校図書館、大学等の
図書館、点字図書館等)
※6 平面的な紙の絵本から布の絵本や立体絵本を作成すること、図画の色を変更すること等。
※7 読書が困難な方等の利用しやすい電子書籍等に複製した書籍を貸出の他、公衆送信(メール送信、サーバー上での授受)も可能
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/downloadfiles/dokubari-chirashi.pdf

テキストデータ提供してもらえるといいな
雨の日を凌ぐのにとっても良い本です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?