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雇用保険料率が変更

<トピックス>

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。

これにより令和4年10月1日以降、給料から控除される雇用保険料率が変更されます。雇用保険料の計算式は次の通りです。

給与から控除される雇用保険料=総支給額×雇用保険料率(1000分の3→1000分の5)

例えば、総支給額200,000円としたとき、
これまで200,000円×3÷1,000=600円でしたが、令和4年10月1日からは200,000円×5÷1,000=1,000円です。

(※農林水産の事業、清酒の事業、建設の事業は
これまで200,000円×4÷1,000=800円でしたが、令和4年10月1日からは200,000円×6÷1,000=1,200円です。)

総支給額が多ければ多いほど、控除される雇用保険料は高くなります。
賃金計算期間が「月末締め」という方は、11月にもらう給料から変更されると思われます。

ちなみに会社全体に関係する労働保険料は令和4年4月1日より変更になっていますので、本年の労働保険料の申告(7/10まで)の際には注意が必要です。

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