こうろぎ社会保険労務士事務所では、以下の料金でお仕事をお受けいたします。料金はすべて税抜価格です。 人事労務の場面ごとを想定して料金を掲示します。ご検討ください。 また、料金表に記載がないものについては、「ご相談」により料金を決定いたします。予めご了承ください。 職員を採用したとき 職員が退職したとき 職員に異動・変動があったとき 職員等が病気・ケガ・出産・死亡したとき 定例の事務手続き 労務全般についての相談 会社に関する変更事務 会社を設立したとき 就業
最低賃金が10月より改定され、鹿児島県は853円→897円となりました。 これって注意が必要なのは、時給で働く方は時給単価を変更するだけなら、わかりやすいのですが、月給(基本給)で働く方の時間単価を気にする必要があるということなんですよね。 顧問先、関与先からの問い合わせも増えてきています。 人手不足からか、最低賃金の上昇幅以上に、各業界時給を上げる傾向にあるようで、900円の時給を1000円に上げるなど、企業サイドの苦心が見受けられます。しかしながら、こうした時給で働
新型コロナウイルスの影響で仕事を休み、給与が得られない場合、業務災害でなければ、健康保険の傷病手当金が選択肢の一つとなります。 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について (厚生労働省保険局保険課 事務連絡 令和4年6月 24 日) Q)被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。 A)「支給対象となりうる」
6月に入り、「梅雨はまだか?」と思っていたところですが、いよいよ到来といったところでしょうか。 先日、文部科学大臣が登下校、部活動の際のマスク着用について、改めて都道府県教育委員会に指示を出したとのことでしたが、これからの季節『熱中症』について注意が必要です。労働安全衛生規則第617条にはこうあります。 (発汗作業に関する措置) 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。 「熱中症による死亡災害により、
労働者がいる事業所は、労働保険にもれなく加入しなければなりません。(労災保険がアルバイト、パート労働者も対象のため) ちなみに申告は7/11までです。 あくまで私個人の感想ですが、「今年はなかなか手ごわいぞ」という感じです。なぜならば、雇用保険の概算保険料の料率が途中で変更があるからです。 これを含まずに申告すれば、次年度の申告で支払う金額が増え、これを含もうとすれば、結構計算が大変で。。。でも、次年度申告の支払額の衝撃はさほどでもないのではないかと思います。 が!
2021年平均の正規の職員・従業員数は3555万人と、前年に比べ26万人の増加(7年連続の増加)となりました。一方、非正規の職員・従業員数は2064万人と26万人の減少(2年連続の減少)となりました。 男女別にみると、男性は正規の職員・従業員数が2334万人と2万人の減少、非正規の職員・従業員数が652万人と13万人の減少となりました。女性は正規の職員・従業員数が1221万人と28万人の増加、非正規の職員・従業員数が1413万人と12万人の減少となりました。 非
労働者を雇用すると、様々な手続きが必要になります。例えば労災保険です。アルバイト、パートであろうとも、週20時間未満の勤務だろうとも、手続きが必要です。 しかしながら、その労働者が同居の親族(生きていくための財布が同じ)や家政婦さん、役員報酬しかもらわず、時間管理もない役員などは労働者に該当しない可能性があります。 人を雇う目処がたったら、まず労働基準監督署に問い合わせをしましょう。 全般的な、網羅的な流れや必要な準備、説明が聞きたい方は、社労士にお問い合わせください(^-^
こんな規則あったのねシリーズ② こんばんは。私が「へえ~こんな規則があったのね」と思った規則をご紹介していく勝手なシリーズです。 今日のテーマは「大掃除」 「年に1度の大掃除を年末にする!」と勝手に思っていましたし、これまで勤務した事業所も年に1度だったので、「6月以内ごとに1回、定期に、統一的に」とは驚きました。 掃除をするのが大好きな方は何でもないことだと思いますが、掃除が苦手な私は、「1年以内ごとに1回、定期に、統一的に行う」でないことに衝撃を受けました。 こ
みなさんこんばんは。 突然ですが、すごく身近なことだけど、普段あまり気にしていない。 へぇ~。こんなん決まっているんだぁと私が思った規則を紹介したいと思います。 こうやってみると、すごく当たり前のことが書いてあると思うのですが、これまでを顧みると、「金具がさび付いたものもあったなぁ」など、思い当たる節があります。何はともあれ、ケガをしなくて良かったです。 ここでは会社で使用するものを念頭に置いていますが、 家庭で使用する脚立も「もったいないから」「まだいけるだろう」と思
<トピックス> 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。 これにより令和4年10月1日以降、給料から控除される雇用保険料率が変更されます。雇用保険料の計算式は次の通りです。 給与から控除される雇用保険料=総支給額×雇用保険料率(1000分の3→1000分の5) 例えば、総支給額200,000円としたとき、 これまで200,000円×3÷1,000=600円でしたが、令和4年10月1日からは200,000円×5÷1,000=1,0