古物商許可証住所変更。#200
2021年12月16日(木)こんにちは。
桜井家円満の秘訣の筆者、桜井駿です。
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今回は古物商許可証の変更届出書提出。というお話しです。
意外となんとかなる。
岡山県へ移住していた際に個人で転売ビジネスをするため、古物商許可証を取得していました。
無事に取得し、リユース業をしていましたが、諸事情あり、約半年で本業とは言えない程に縮小してしまいました。
その後、転居を繰り返し、北海道へ移住してきました。
古物商許可証は自宅を事業所として登録している場合、転居と同時に住所変更の届出をしなければなりません。
長期間申請を放置していると違法営業になってしまったり、古物商許可証の登録が抹消される場合があるようです。
事業所の移転として扱われるため、しっかり手続きが必要です。
本来であれば、転居する前に「これから移転します」という申請を先にします。
移転前には「変更届出書」を提出。
転居が完了すると「移転したので再登録お願いします」という申請をします。
移転後には「本籍地記載の住民票」1通と「1500円」が徴収されます。
古物商許可証を取得し、初期登録の場所から転居して約1年が経過しています。
転居後に古物営業をしていなかったので違法にはならないはずです。
本当は古物営業をしないなら抹消登録が必要なのでグレーな所もありますが。
北海道へ移住してから、おそらく、しばらくは引越しもしない予定なので古物商許可証の住所変更もしようと思いました。
古物商許可証の住所変更には最寄りの警察署へ行きます。
警察署の生活安全課が一般的です。
窓口へ行き、事情を説明し、古物商許可証提出しました。
受付の方が北海道へ引越してきた日を確認します。
改めて確認ですが、本来は移転する前に届出が必要です。
岡山県で古物商許可証を取得したので受付の方が岡山県の警察署と連絡を取り合ってくれました。
変更届出書と記載の下書きまで書いてくれました。
警察の人とは思えない親切さです。
手続き確認のため、岡山県の警察署へ電話連絡するよう言われました。
記入をした変更届出書を岡山県の警察署へ郵送しました。
その後の流れは届いた書類を確認後、岡山県の警察署から連絡が来るそうです。
そして、現住所最寄りの警察署へ行き、本籍地記載の住民票1通と1500円を提出して手続き完了です。
ネットで調べた内容によると変更届が遅れた場合「反省文」的な物を書類として一緒に提出するとか窓口の警察官に怒られるとかありました。
実際はどちらも言われることはありませんでした。
窓口によって対応も変わるのかもしれません。
現住所最寄り警察署では親切な対応でしたが、しっかり正しい手順で手続きをするにこしたことはないです。
知らない内に違法営業しないように注意しましょう。
とりあえず手続きは早いのがベストです。
桜井家では日常を楽しくするためにアレやコレやと試行錯誤しながら毎日おもしろ可笑しく課題を見つける努力をしています。
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