身近な税金【所得税】
私たちの身近な税金に「所得税」があります。「所得税」とは「所得額」に対して課税される税金のことです。ここで重要になってくるのが「所得額」の算出方法です。「所得額」とは「給与所得(年収)」から「給与所得控除」と「その他の所得控除」を差し引いた額のことを指します。
「給与所得」−(「給与所得控除」+「その他の所得控除」)=「所得額」
こうして算出された「所得額」に「所得税」が課せられます。
所得税
「所得税」とは個人の所得にかかる税金のことを言い、所得に税率をかけた額が税金になります。
また「所得税」は1年間(1月1日〜12月31日)の所得に対して課されます。
所得税早見表
所得税の控除
所得税を算出する際に、収入額に応じた給与所得控除に加えて、14種類の所得控除が定められています。
(控除:ある金額から一定の金額を差し引くこと)
【給与所得控除】
給与所得者の給与から一定額差し引かれる控除のこと。
2019年までの給与所得控除一覧
(国税庁HPより転載)
2020年の給与所得控除一覧
(国税庁HPより転載)
2020年より、給与所得控除額が10万円引き下げられています。それに伴い、多少なりとも生活への影響も生じてくるかと思います。
【所得控除】
1)基礎控除
合計所得金額が2500万円未満のすべての方
12〜48万円(2019年まで一律38万円)
2)扶養控除
控除対象扶養親族がいる場合の控除
38万円〜63万円
3)配偶者特別控除
生計を一にする配偶者がいる場合で、配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除
3万円〜38万円
4)配偶者控除
控除対象配偶者がいる場合の控除
38万円〜48万円
5)障害者控除
控除対象配偶者、扶養親族が、障害者や特別障害者である場合の控除
27万円〜75万円
6)勤労学生控除
勤労学生である場合の控除
27万円
7)寡婦・寡夫控除
寡婦か寡夫である場合の控除
27万円〜35万円
8)寄附金控除
寄付金を支出した場合の控除
9)地震保険料控除
損害保険契約等について、支払った地震等損害部分の保険料がある場合の控除
10)生命保険料控除
生命保険や介護医療保険、個人年金保険について、支払った保険料がある場合の控除
11)小規模事業救済等掛金控除
以下の掛金を支払った場合の控除
・小規模事業救済法に規定された共済契約に基づく掛金
・確定拠出年金の企業型年金加入者掛金及
・条約の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金
12)社会保険料控除
生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている次のような社会保険料で、あなたが支払った利、あなたの給与から差し引かれた保険料がある場合
13)医療費控除
生計を一にする配偶者その他親族のために支払った医療費が、一定の額以上ある場合の控除
14)雑損控除
災害、盗難、詐欺などによって損害を受けた場合
ここまで抑えていれば、あとは計算だけです。次に所得額の計算方法を見ていきましょう。
所得額・所得税額の計算方法
給与収入額 − (給与所得控除 + 所得控除) = 所得額
*所得額に対して所得税が課せられます。
例1)年収500万円、1人暮らし(配偶者、扶養親族なし)*2019年の場合
合計控除額の計算
給与所得控除額:5,000,000(年収) × 20% + 540,000 = 1,540,000円
所得控除額:380,000円
合計控除額:1,540,000 + 380,000 = 1,920,000円
所得額の計算
所得額:5,000,000(給与所得額) - 1,920,000(合計控除額) = 3,080,000円
所得額に所得税率をかける
3,080,000(所得額) × 20%(所得税率) = 616,000(所得税額)
例1)で支払うことになる所得税額は、616,000円になります。
給与所得控除の目的
1)給与所得者にとっての経費という意義
スーツ代、制服代や靴代などの被服代、筆記用具などの消耗品や交通費、時には交際費などの実質的な負担があることを考慮して、給与所得控除が設けられています。
2)給与所得者の公平性を保つため
個人事業主は経費の範囲を広く設定することが可能であり、自宅が職場であれば家賃も経費として計算できます。そうなると個人事業主の課税対象となる金額が給与所得者よりも低くなります。そこで、給与所得者控除を差し引くことで給与所得者と個人事業主の公平性を保っています。