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【宅建】 農地法 解説ノート

宅建試験の自己採点で合格まであと4点及ばず、悔しさに打ちひしがれている田中です。
来年こそはと思い、ノートをまとめて公開していこうと思います。

「これを見ればイッパツで分野を理解できる」
「不動産の実務と紐づけがあって思い出しやすい」

そんなノートにできればいいなと思っています。

本記事は筆者の理解を整理したノートとなりますので、内容についてお気づきの点などございましたらコメントDM等でご指摘頂けますと有難いです。
皆さんと一緒に最高のノートを作り上げていきたいと考えております。



さて、今回は「農地法」です。
何かと出題されがちな範囲かと思いますが、意外と出されたら解けないのがこの分野。

↓農地法解説ノート(マインドマップ)↓

実務的なお話

田畑を所有するオーナー様から「相続した田畑をどうにかしたくて…」とご相談がありました。

水利組合に毎年払ったり税金等々で年間何万も支払われており、処分できればといったご相談でしたが、実際にどのようにするべきなのでしょうか?

❶地番を調べる
まずは何より正確な地番が無いと先に進むことができません。(これが意外と難しい)そもそも農地なので地番を把握していないケースが多く、農家でない方が相続を受けたのであればなおさらわからないかと思います。
そんな時は「全国農地ナビ」を使って調べてください。

❷役場に行く
地番がわかったら、市町村役場の農業委員会,農水産課に行きましょう。
ここでは5条許可(転用目的の権利移動)が可能か確認してみてください。
杓子定規に考えれば許可が出ない場所でも、地目が農地で現況が長い間荒地になっている様であれば許可が出るケースもあるみたいです。
そのあたりは各地域の農業委員の裁量次第といった所でしょうか…

農業委員会のイメージ

➌農業振興地域か確認する
5条許可が出せそうな場合であっても「農業振興地域」か否かで手続きの期間が大きく変わってしまいます。農振地域外であれば2~3か月あれば手続きは完了できますが、農振地域内であれば手続きに1年程手かかる場合がございます。

❹1種、2種農地か確認する
農振地域外であっても油断はできません。1種農地か2種農地かでも手続き期間に大きく違いが出てきます。
1種農地は優良農地のため、そう簡単に転用することを許してくれません。
そうなると仮に農振地域外でも1種農地の場合は手続きに1年半かかる場合があります。
逆に、2種農地は宅地転用が可能な農地のため、手続きは3か月程で完了します。

農地転用の場合、どのエリアに属しているかが重要な訳なのです。

いかがでしたでしょうか?

なんとなく農地法のイメージがついてきましたでしょうか?
これから宅建試験の勉強を始めようとする方、来年こそは合格を目指す方にこの記事が届いてほしいと思います。
また、自分の中の理解をまとめたノートとなっているため、抜けている箇所や違っているところがございましたらぜひコメントでご教示いただけますと幸いです。

皆さんで一緒に知恵を出し合って、宅建試験を乗り切りたいと思います。

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