老齢基礎年金を繰上げ受給している場合、障害年金はどうなるかという相談がありました。
現在62歳、変形性膝関節症で左膝を曲げることが出来ないという方と面談を行いました。初診は10年前、厚生年金加入中でした。
何とか自力で歩くことはできるため「障害厚生年金3級になるか」相談者様は少しでも可能性があるのなら申請してみたいとのことでした。
認定日請求も考えましたが当時は現在ほど悪くなく、するなら事後重症請求をと言う事になりました。しかし詳しく現在の状況を伺うと、通常65歳から受給する老齢基礎年金を60歳から前倒し受給していることが分かりました。
老齢年金受給前から障害年金を受給している場合、65歳になった時点で「障害年金」か「老齢年金」どちらかを選択しなければなりません。
相談者様の場合、老齢基礎年金を前倒し受給しているので「老齢年金を選択した」ことになり、それ以降障害年金を選択することが出来ないと言う事です。
今回は残念ながら障害年金請求をすることが出来ませんでしたが、請求をお考えの方はお問い合わせをお待ちしております。
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