「糖尿病になっているけど障害年金を受給できますか?」とご質問をいただきました。
「糖尿病になっているけど障害年金を受給できますか?」とご質問をいただきました。
糖尿病は障害年金対象の傷病です。しかし症状の重さにより受給の有無は決まります。
先ず初診時に加入していた年金が厚生年金の場合、3級まで級があるので以下の場合受給できる可能性があります。
1.Cペプチド値が0.3ng/nL未満
2.意識障害により自己回復できない柔道低血糖が月一回以上ある
3.糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年一回以上ある
今回の相談者様は、初診時国民年金加入だったため、2級にならなければ年金受給が出来ません。
糖尿病での2級とは、
「糖尿病性網膜症を合併」「糖尿病性壊疽を合併」「糖尿病性神経障害」「糖尿病性腎症を合併」などにより、2級に該当する可能性がでてきます。
合併症が出ていない状態では障害年金2級程度にはならないことを説明しました。手帳は持っていると説明されましたが、障害者手帳と障害年金はイコールではありません。加入年金・症状の重さによって同じ病気でも受給が変わってきます。
ご自身の症状が障害年金対象かご不安な方は、いつでもお問い合わせお待ちしております。