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しずく
2020年10月9日 23:13
過去の訴訟事件で国外支配株主等の定義で争われたものがある。国外支配株主等とは、国内法人の事業の方針又は一部につき実質的に決定できる関係(事業方針決定関係)がある非居住者等とされ事業方針決定関係とは、内国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を非居住者等からの借入等によって調達していることとされている。先述の原告は、有価証券の保有・運用・投資、企業経営・財務のコンサルティング等を行うX