外国子会社合算税制の検討を行う必要性について
外国子会社合算税制とは外国子会社で生じた所得を日本の親会社所得に合算する税制です。
適用を受ける法人は日本の法人です。
日本法人A(親)→外国法人B(子)→外国法人C(孫)
といった資本関係の場合、B法人とC法人が免除の要件をクリアしない場合、日本法人Aでもともと生じていた所得と外国法人BとCで生じた所得が合算されます。
外国法人B及びCについては、それぞれが所在する国でも税金が発生しますから、日本法人Aに所得を合算すると同じ所得に二重で課税をしてしまうことになります。
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