司法書士に頼らない!素人でも法人化の手続きはできる(その1公証役場編)
自分で調べて法人化の手続きを行ってみると、分かりやすいサイトを発見できませんでした。
という事で、今回と次の記事で、素人でもできる法人化の流れを紹介します。
法人化の大まかな流れ(株式会社の場合)
0.自宅で各種書類を作成
1.交渉役場に行き、定款の認証を受ける→今回の記事
2.法務局に登記申請
*合同会社の場合、公証役場に行く必要はありません
まずは司法書士に頼らないメリット、デメリットをご紹介
メリット→司法書士にかかる費用(10万ほど)がかからない
デメリット→法人化の手続きを調べる、書類を作成する時間がかかる
正直、公的書類に抵抗がなければ、素人でも2週間以内に自分で法人化の手続きはできます。
最寄りの公証役場を調べて自宅で定款を作成する
「地名 公証役場」と調べると、最寄りの公証役場がでます。
公証役場の定款認証のページに行くと、定款の作成方法と足を運ぶ前にやることの記載があるので、まずはこれをチェック。
松戸公証役場の場合は、事前に定款と実質的支配者となるべき者の申告書をメールで送ると記載があります。
2つの書類の雛形は公証役場のページに用意されてるので、焦る必要はありません。まずは雛形を見ながら、書類作成をしてみましょう。
定款と実質的支配者となるべき者の申告書は、松戸公証役場に作成した書類をメールで送ると交渉人がチェック→訂正箇所を教えてくれます。
だから安心してください。ほんと、誰でも雛形を見ながら公的書類の作成は可能です。
定款の作成について
(1) 次の資料をFAX又はメールメールで当役場へ送信。
① 定款原案
② 実質的支配者となるべき者の申告書
(日本公証人連合会ホームページからダウンロードできます。)
③ 実質的支配者該当性の根拠資料に「定款以外の資料」がある場合には、その資料
(2) 当役場から事前チェックの結果連絡を受ける。
引用松戸公証役場
こちら実際に作成した2つの書類+当日必要になる印鑑登録証明書、実印(印鑑登録をした印鑑)、4万円分の収入印紙、定款代52,0000円程度。
定款と実質的支配者となるべき者の申告書ができたら、公証役場に行く日を予約して書類を提出
交渉人から書類OKのメールがきたら、定款を3通印刷→割印して提出書類の作成は完了です。
割印のやり方で参考にしたサイト→印鑑うんちく事典
当日提出する書類を持参する日を予約します。
【2】 定款認証に行く日の前日までに、当役場に出向く日を連絡する。
【3】 当日提出していただく書類
(1) 定款3通
(2) 印鑑登録証明書(3か月以内)発起人全員分(各1通ずつ)
※ 当日は、発起人の方は実印もお持ちください。
(3) 定款認証手数料 52,000円程度
(定款認証手数料:50,000円 と 謄本手数料:2,000円程度)
(4) 収入印紙40,000円分
※ 定款認証の際、収入印紙が必要なのは株式会社のみ
引用松戸公証役場
こちら11月26日に松戸公証役場に足を運んだときの写真です。
公証役場では実印で収入印紙に割印、本人確認のため交渉人の前で名前、住所、生年月日を宣誓しました。
イメージとしてはアメリカの大統領が聖書に手を置き、大統領宣誓をする感じ。
宣誓が終わると、法務局に持っていく定款の謄本、控え、申告受理証明書を渡されます。
以上、あとは法務局に持っていく書類を完成させて、法人化終了です。
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