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【高圧ガス甲種•乙種】法令講座③ 問8-問13 編 part.1

こんにちは、しろもです。
今回からは問8-問13で出題される、コンビ則事業所についての法令を扱っていきます。
問8-問13では、コンビ則適用事業所に関する問題が出題されます。問題のはじめに事業所の詳細が記載されておりますが、数年前まではここは読み飛ばしていい箇所でした。なぜなら毎年同じ内容だったからです。しかし近年は少し傾向を変えてきてる部分もあります。問題を解く分には全く問題ない程度の変更ですが、もしかしたら今後、問題にの正誤判定の手ががりになることがあるかもしれないので、一応注意です。



認定検査実施者

認定完成検査実施者/認定保安検査実施者

・高圧ガス施設内の設備が完成した場合、県知事等が行う完成検査を受けなければならない。また、その施設は定期に保安検査を受けなければならない。
・しかし、認定を受けた施設については事業者が自ら完成/保安検査を実施できる。このような事業者を認定完成検査実施者/認定保安検査実施者という。

・2年以上製造している施設については、(信頼と実績もあるし)自ら完成/保安検査を実施できる。
(1年以上2年以内に申請、などは誤り)

・自ら実施した際は、完成/保安検査記録を作成し、遅滞なく届出。この場合、都道府県知事の行う完成/保安検査は受けなくてもよい。
(受けてはならない、は誤り。もちろん受けてもいい)

・検査内容は設備のハード面(設備、位置、構造)。ソフト面(製造方法の変更など)の検査は不要。
(...., 製造の方法が適しているかを...、といった記述は誤り)

・組織、方法の変更時は遅滞なく届出。
(次回検査時に、は誤り)

新たな製造施設の追加については自ら完成検査できない

軽微な変更工事

・処理能力に変更がないもの(修理とか)や軽微な変更(バルブの交換など)、高圧ガス設備以外のガス設備の変更などは軽微な変更工事と扱われ、完成検査なく使用できる。
(県知事の検査を受けず、自らも実施せずに使用した、は正解。軽微な変更工事にかぎりOK)

・届出は遅滞なく必要。

定期自主検査

施設の技術上の基準について、年に1回以上、定期自主検査を実施し、記録の作成及び保存をしなければならない。保安検査とは異なり、届出は不要。
(認定施設なので定期自主検査は免除される、は誤り)


保安職務の種類と概要

第一種製造者は、以下の役職(および代理人)を選任しなければならない。

保安統括者 (工場長、研究所長クラス)

保安管理の統括管理を行う。
免状や経験は特に必要なし。

保安技術管理者 (工場や研究所の技術上のトップ)

保安統括者を補佐し、技術的事項の管理を行う。
甲種(※)の免状+1年以上の実務経験が必要。
保安統括者が甲種の資格保有者なら兼任OK。
その場合は保安技術管理者の選任不要。

※正確には、処理能力100万m3未満の事業所なら乙種でも選任できますが、試験に出てくる事業所は処理能力100万m3以上しか出題されないので、甲種が必要、と覚えちゃって構いません!

保安企画推進員 (現場のお目付け役)

保安統括者の補佐、危害予防規定や保安教育計画の立案、作業標準等の指導や勧告、防災訓練の企画、保安情報の収集、などを行う。
免状がなくても知識と経験があれば選任できる。

保安主任者 (プラントの責任者クラス)

技術的な事項に関して保安統括者や保安技術管理者を補佐し、保安係員の指揮などを行う。甲種または乙種の免状+1年以上の実務経験が必要。

保安係員 (各プラントや係の現場リーダー)

施設や作業の監督・点検、応急措置等の実施、定期自主検査の監督、などを行う。定期自主検査はあくまで監督なので、自分でやる必要はない。部下にやらせればOK。
甲種または乙種または丙特の免状+1年以上の実務経験が必要。

保安職務の詳細

保安講習

保安企画推進員、保安主任者、保安係員には定期に保安講習を受けさせなければならない。初回は3年以内に、以降は5年ごと。

選任区分

保安統括者、保安技術管理者、保安企画推進員は事業所に1人ずついればOK。一方で、保安主任者や保安係員は事業所内の施設ごとに選任する。

代理人の選出

上記5つの役職にはあらかじめ代理人を選出しておく。代理人はその役職を直接補佐する人の中から選出する。

選任/解任の届出

保安統括者(およびその代理人)は選任/解任の都度、遅滞なく届け出る。
その他の役職は年に1回まとめて届ければよく、さらに代理人に関しては
届出不要。

選任条件のまとめ

選任条件一覧


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