法改正‼︎送り付け商法で苦しまないで‼︎
「え?これって誰宛の荷物⁉︎」
みなさんこんな経験をしたことはありますか?
次の言葉はきっと、
「これどうしたらいいん?」「とりあえず中みてみよ!」
かと思われます。
実はこれまでは、ここで開けたら法律で守られなくなってしまっていたんです...。
しかし、朗報です!「特定商取引法」が令和3年7月6日に改正されました。
「一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能」になりました!
ちなみに、改正前後の違いは下記の通り!
●改正前
商品が送付された日から14日経過するまで処分できなかった。
●改正後
①商品は届き次第、即処分(利用)してもいい!
②事業者から金銭を請求されても支払い不要。
③謝って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談。
引用:消費者庁より
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf
送りつけ商法から請求をされるなどの悪徳商法はいきなりやってきます!
また、身近な方がこういったリスクにさらされている時に教えてあげれたら嬉しいですよね!
いざというときに安心して対応できるように、頭の片隅に置いておきましょう!
詐欺から自分の身を守りましょう!
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