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『遺産分割協議がまとまらない。そんなときにとりうる手段とは』
こんにちは!強迫症のボクです。
本日から、ライターらしい記事を執筆していきたいと思います。主に法律問題を中心に扱っていきます。
ライターとしての記事はマガジンに(ライター記事)と明記しますので、よかったら読んでください。
早速、今日は『遺産分割協議』について扱っていこうと思います。相続が発生すると、亡くなられた方の財産(遺産)をどうするかという問題が起きます。
もちろん、相続人(相続する人たち)の協議で解決できればいいのですが話がまとまらないこともでてくるかもしれません。
そこで、その問題解決のためにとりうる手段を紹介したいと思います。
今回紹介したいのは『遺産分割調停』です。
遺産分割調停とは
『遺産分割調停』とは、相続人一人以上が家庭裁判所に申し立てを行い、遺産分割調停委員会から分割協議の提案を受ける制度です。
遺産分割調停委員会は、裁判官と調停委員から構成され各相続人から話や、提出された資料などをもとに客観的な立場から、助言や解決案のていじなど相続人同士が合意できるように話し合いをすすめてくれます。
ただし、遺産分割調停委員会の提案に強制力はありませんので、注意が必要です。
それでも話し合いがまとまらない場合(調停が不成立になった場合 すなわち1人でも合意することに拒否をした場合)は、自動的に『審判手続』に移行し、裁判官による審判が下されます。
この審判は、判決と同様の効力を有します(すなわち、強制力をもちます。)ので審判が成立すれば覆すことはできません。
また、それにもとづき強制執行もできます。(家事事件手続法75条)。
遺産分割の申立先
申立先は、『相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所』です。
遺産分割調停の遺産分割調停の申立てに必要な書類
申立書などが必要となりますが、詳しくは裁判所のwebページをご確認ください。
遺産分割調停申立てにかかる費用
被相続人一人につき収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手代がかかります。
※その他交通費や弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかります。
記事を執筆するにあたって参照した書籍📚
古尾谷裕昭監修『今さら聞けない相続・贈与の超基本 ビジュアル版』を参照させていただきました。
今日は遺産分割調停について書きましたが、相続の手続きは複雑ですね😅相続で困ったことがあれば、弁護士などの専門家に相談してみましょう。