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実質ひとり親への支援制度・助成制度

離婚までに長期間かかってしまう場合、その間の弁護士費用、裁判費用など出費は多いです。実質ひとり親といわれるようですが、特に婚姻費用も貰えていない場合には生活は困窮しているのに支援は受けられないという状況に陥ることもありますが中にはひとり親でも受けられるものもあります。
自分で申請しなければ給付にはなりませんし、遡って請求もできませんので一度確認いただけると幸いです。
自治体のホームページではその他の情報も提供される可能性があるので一度確認してみましょう。


児童手当

  1. 児童手当の対象
    国内に居住している中学生以下の児童を養育し、次のいずれかに該当する方に支給されます。ただし、児童が留学のために海外に住んでいる場合は、手当を受給できる場合があります。

    • 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い方

    • 父母に養育されていない、父母と生計を同じくしていない児童を養育している方

    • 未成年後見人

    • 父母が海外に居住している場合、父母が指定した養育者(父母指定者)

    • 離婚協議中で、児童と同居している方(証明書類が必要)

    • 児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く)、里親

2024年2月時点での給付額は扶養家族1名に対して15000円ですが現在は所得制限はありますので一度ご自分の所得を確認してください。
 
私の場合には元々は夫の所得制限により給付対象外でありましたが、夫と別居し、離婚協議をしているため私の収入で計算証明することになり初めて給付対象になりました。
 相手方弁護士からの離婚協議申し立ての内容証明郵便と当方弁護士との契約書などの書類をコピーと世帯分離後の住民票を提出し、手続き完了後から振込されるようになりました。
ただし手当受給目的に世帯分離したり、離婚協議を捏造したりする可能性もあり、役所では結構厳しくチェックしている印象でした。

 もし児童手当をすでに受給していて相手の口座に入金されている場合には子供を監護している方へ振込先の変更手続きをする必要がありますので一度役所で相談する必要があるかと思います。

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/anni

こども家庭庁HPより


特別児童扶養手当

特別児童扶養手当の対象者:
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人

月額(1人につき)53,700円 または35,760円

所得制限はありますが上限が高いのでもしお子さんが身体または精神に障害がある場合にはまずがかかりつけ医に相談していただきたいです。
月額の給付金額については自治体の基準による判断にてなされるようです。

私場合は子どもが持病のため療育に通っており、通院先の療育センターの主治医より「そういえばトクジとってるっけ?」と唐突に言われ、受給できることが判明しました。先生に感謝です。



児童扶養手当

もともと母子手当と呼ばれていたものです。

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している母または監護し、かつ生計を同じくする父、もしくは養育者に手当の受給資格があります。

  • 父母が離婚した児童

  • 父または母が死亡した児童

  • 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童

  • 航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童

  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童

  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

  • 婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童 

こちらの所得制限は子供1人であった場合には前年度の所得で2,740,000円未満であれば全額支給で44,140円/月で支給されます。

この手当は当初私が受給対象外と思っており申請も相談にも行きませんでした。しかし別件で役所にいったときに相談したところ、担当者が1年以上遺棄されている児童というところで要件を満たす可能性があると言われました。翌日に電話がきて、1年以上前にDVからの避難しており、その間子ども含め面会していないというところで要件を満たしましたと連絡がきました。受給請求には支援員との面談と戸籍謄本(1ヶ月以内に発行したもの)が必要だということでしたので取得して今後面談に行く予定です。

そしてこちらは同じくひとり親の医療費助成制度にもつながっていきます。
実質ひとり親でも1年以上遺棄されていれば監護親の医療費を助成してくれる制度ですが別記事にまとめようと思います。



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