相談事例:兄の甥姪と妹の甥姪
相談者:ネガワ様
両親は50代で他界したので
自分も短命だと思っていたが、
80歳を過ぎた。
両親の介護にずいぶん時間を取られ
行き遅れた格好で、生涯独身だ。
仕事をして来たので、
それなりに蓄えはある。
兄は数年前に亡くなったが、
私が介護して面倒をみた。
兄の甥姪は何も手伝わなかったので、
私の財産はあげたくない。
妹のところにも甥姪はいるが、
甥姪は相続人ではないのかしら?
☆未来に繋がる気づき
お兄さんが亡くなっているので、
お兄さんの甥姪は
代襲相続人になります。
妹さんの甥姪は、
妹さんがご存命中は相続人ではありません。
ただ、ネガワ様が遺言を書いて
指定すれば、妹さんの甥姪にも
財産を分けることができます。
遺言を書けば、
甥姪には遺留分はありません。
遺言がないと、
妹さんが先に亡くなった場合、
兄・妹の甥姪全員で
話し合う必要があります。
トラブルのタネは
未然に防いだ方が良いですよね。