相談事例:兄に介護を指名された妹の私
相談者:トガワ様
兄が余命宣告をされ、
いよいよ介護が必要な状況になったとき、
後妻でも、息子でもなく、
妹の私に介護を頼むと依頼された。
兄とは10歳離れており、
小さい頃から可愛がってもらったので、
希望通り兄を介護することになった。
最期まで自宅にいたいという
兄の強い希望もあり、
1年弱だったが介護はとても骨が折れた。
兄は遺言を残していなかったので、
兄の財産は
相続人の後妻とその息子で分けられた。
私をねぎらう言葉もなく、
法事の知らせ以外は音信不通だ。
これは理不尽ではないかと
兄が恨めしい。
☆未来に繋がる気づき
相続人以外の親族が
相続人に対して、
寄与度に応じた金銭を
請求できる制度があります。
「特別寄与料制度」と言います。
たとえば、
毎日献身的に介護をしていたために、
介護施設利用料を支出せずに済んだなど、
親族に通常期待される程度を超える
特別な貢献をする
…まさにトガワ様のような場合には、
相続人に対して、
寄与料を請求できます。
この請求は1年以内にしなければ
無効ですので、気をつけてください。