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相談事例:兄に介護を指名された妹の私⁡

相談者:トガワ様⁡

兄が余命宣告をされ、⁡
いよいよ介護が必要な状況になったとき、⁡
後妻でも、息子でもなく、⁡
妹の私に介護を頼むと依頼された。⁡

兄とは10歳離れており、⁡
小さい頃から可愛がってもらったので、⁡
希望通り兄を介護することになった。⁡

最期まで自宅にいたいという⁡
兄の強い希望もあり、⁡
1年弱だったが介護はとても骨が折れた。⁡

兄は遺言を残していなかったので、⁡
兄の財産は⁡
相続人の後妻とその息子で分けられた。⁡

私をねぎらう言葉もなく、⁡
法事の知らせ以外は音信不通だ。⁡
これは理不尽ではないかと⁡
兄が恨めしい。⁡


☆未来に繋がる気づき⁡

相続人以外の親族が⁡
相続人に対して、⁡
寄与度に応じた金銭を⁡
請求できる制度があります。⁡

「特別寄与料制度」と言います。⁡

たとえば、⁡
毎日献身的に介護をしていたために、⁡
介護施設利用料を支出せずに済んだなど、⁡
親族に通常期待される程度を超える⁡
特別な貢献をする⁡
…まさにトガワ様のような場合には、⁡
相続人に対して、⁡
寄与料を請求できます。⁡

この請求は1年以内にしなければ⁡
無効ですので、気をつけてください。⁡

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