障害者の住宅改修について
障害者の住宅改修について
障害者が住宅改修をした場合、県から助成金がもらえると思うんですが、それはどんな法律の何条によって決められているのですか?
障害者総合支援法でしょうか?
県が詳細を決められるのはわかっています。でもそれが何の法律によって制度が成り立っているのか知りたいです。
上手く伝えられているかはわかりませんがよろしくお願いします。
障がいのあるかたの住宅改修に関する条文は、以下から派生する内容だったと思います。
障害者総合支援法 第三章 地域生活支援事業
第77条1項2号
障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業
「障害者等日常生活用具による住宅改修費の給付」(居宅生活動作補助用具)
介護保険の認定を受けている場合は、介護保険制度が優先します。
ご参考になれば幸いです。