~採用難の会社こそリファラル採用の検討を~しもむら通信6月号_vol6
みなさん、こんにちは。
社労士のしもむらです。
5月のゴールデンウィークはどのように過ごされましたか?
いつもと変わらず仕事をされている方やゆっくり10連休を満喫された方も多いのではないでしょうか?
私は数年ぶりに大風邪を引いてしまい、笑えるほど声が掠れてしまいました。
(お客様に酒やけですか?笑と聞かれましたが本当に風邪です!笑)
いくつかの打ち合わせに非常に聞き取りにくい声で参加することになり大変申し訳なかったです。
体が資本であることを再認識したゴールデンウイークとなりました。
2028年からはじまる雇用保険の適用拡大
メディアでも取り上げられていますが、2028年10月1日から雇用保険の加入要件が変更になる予定です。
今は週の働く予定時間が20時間以上の従業員が雇用保険の加入者でしたが
2028年10月1日以降は週の働く予定時間が10時間以上の従業員は雇用保険の加入者となる予定です。
これにより今まで雇用保険の加入者でなかった多くの従業員が雇用保険の加入となり
会社の事務負担の増加、雇用保険加入者増加により労働保険料の会社負担額が大きくなることが見込まれます。
2028年ときくと随分先のことのように感じますが、これからのパート、アルバイト採用を考える際に必ず考慮して採用する必要があります。
特に多く聞くのが中小企業での離職票の作成の事務負担です。
離職票は雇用保険の手続きの中でも作成が難しく、作成に時間がかかります。
今後手続きの事務負担を軽減するためにも離職票の提出代行が可能な社労士の検討をしてみてはいかがでしょうか?
小話~採用難の会社こそリファラル採用の検討を~
先日商工中金の中小企業を対象とした人材確保に関する調査で面白い結果がでていたのでご紹介します。
募集の方法で人材の定着に関して最も人材の定着に役立ったという比率で一番多かったのは
【自社従業員からの紹介による採用(リファラル採用】となり35.9%を占めています。
その次を占めているのもいわゆる縁故採用となり、33.3%とこちらも高い比率を占めています。
リファラル採用の利点は大きく3つです。
1.従業員が会社の雰囲気や業務を伝えやすく、採用者が事前に会社の状態を把握しやすいため採用ミスマッチが起きにくい
2.従業員紹介のため、採用者の身元が保証されている
3.採用エージェントを利用しないため、採用にかかる費用が抑えられる
リファラル採用は社内規定を整備し、紹介した側もされた側も賃金とは別に紹介報酬を支払う場合が多いです。
紹介報酬を支払うことでよりリファラル採用を活発に行うためです。
ただし、紹介報酬が高額になってしまうと職業安定法や労働基準法に抵触する可能性があるため実際に制度化される場合は専門家を活用されることをおすすめします。
弊所でもスポットでの紹介制度規定の作成できますので、ご興味ある方は下記の公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
6月の労務管理の注意点
おわりに
私の経験則で恐縮ですが、毎年5月、6月頃は労務トラブルが多くなります。
現在もいくつかの労務トラブルを突発的に対応しており、この時期になったなぁ・・・と感じています。
この時期に多くなる理由としては4月に採用した職員のミスマッチによるトラブルがほとんどを占めています。
小話でご紹介したリファラル採用はこういったミスマッチを防ぐためにも有効です。
特に「弊社は労基法も守っているし、従業員の待遇も悪くないのに何故か求人に苦労しているんです…。」という会社さんはより効果的です。
従業員さん自身も知り合いを紹介したいけど紹介してもいいのだろうか?と思われていることもあります。
求人募集に悩まれている中小企業の会社さんはぜひ一度ご検討してみてください。