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北海道カスハラ防止条例を箇条書きにしてみたの巻

北海道カスタマーハラスメント防止条例

施行日: 2025年4月1日から、まもなく!
見直し: 施行後3年目およびその後5年ごと

顧客等の過度な要求や言動、迷惑行為などのカスタマーハラスメント(以下カスハラとする)により、従業者等に深刻な影響を与えている現状を踏まえ、カスハラ防止の必要性を社会全体で共有することを目的とする。
 すべての人々が、安心して快適で豊かな消費生活を送れ、お互いを尊重し、多様な価値観を認め合う寛容な地域社会を目指して、条例を制定する。


①(目的)
カスハラ防止を通じ、従業者の健康や就業環境を守り、事業の継続を支え、社会経済の健全な発展を目的とする

②(定義)
1. 顧客等: 公共サービスを含むサービスの利用者
2. 事業者: 物品や役務を提供する者(法人、自治体を含む)
3. 従業者等: 事業者の役員や従業員

③(基本理念)カスハラ防止対策は、
 ・顧客、事業者、道民の主体的な取組みにより推進
 ・良好な就業環境を守るための取組み
 ・顧客等の要望申出、権利行使が不当に妨げられることがないように配慮

④(道の責務)道は、基本理念に基づき、施策を策定し支援を行う

⑤(顧客等の責務)顧客等は、カスハラを行ってはならない

⑥(事業者等の責務)事業者は、防止対策を主体的に実施する

⑦(道民の役割)道民は、 カスハラ防止の必要性を理解し協力する

⑧(取組の促進)道は、事業者、団体が取組むカスハラ防止を促進するため、必要な措置をする

⑨(指針の作成)道は、カスハラ防止の具体的な対応方法を明確化

⑩(情報提供)道は、事業者や従業者に有益な情報を提供

⑪(相談体制)道は、被害を受けた従業者の相談に対応できる体制を整備

⑫(人材育成)道は、防止に関する専門的知識を持つ人材を育成

⑬(啓発活動)道は、必要性の普及啓発を行う

⑭(関係機関との連携)道は、関係者間での情報共有と連携を推進

⑮(協議会設置)道は、市町村、事業者、関係機関が参加する協議会を設置

⑯(関係法令等に基づく措置)道は、法令に基づく必要な措置を講じる

⑰(財政措置)道は、防止対策に必要な財政支援を行う

⑱(年次報告)知事は、毎年、取り組み状況を議会に報告

      ありがとうございました
      北海道あんぜんあんしん
          下里竜司

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