北海道カスハラ防止条例を箇条書きにしてみたの巻
北海道カスタマーハラスメント防止条例
施行日: 2025年4月1日から、まもなく!
見直し: 施行後3年目およびその後5年ごと
①(目的)
カスハラ防止を通じ、従業者の健康や就業環境を守り、事業の継続を支え、社会経済の健全な発展を目的とする
②(定義)
1. 顧客等: 公共サービスを含むサービスの利用者
2. 事業者: 物品や役務を提供する者(法人、自治体を含む)
3. 従業者等: 事業者の役員や従業員
③(基本理念)カスハラ防止対策は、
・顧客、事業者、道民の主体的な取組みにより推進
・良好な就業環境を守るための取組み
・顧客等の要望申出、権利行使が不当に妨げられることがないように配慮
④(道の責務)道は、基本理念に基づき、施策を策定し支援を行う
⑤(顧客等の責務)顧客等は、カスハラを行ってはならない
⑥(事業者等の責務)事業者は、防止対策を主体的に実施する
⑦(道民の役割)道民は、 カスハラ防止の必要性を理解し協力する
⑧(取組の促進)道は、事業者、団体が取組むカスハラ防止を促進するため、必要な措置をする
⑨(指針の作成)道は、カスハラ防止の具体的な対応方法を明確化
⑩(情報提供)道は、事業者や従業者に有益な情報を提供
⑪(相談体制)道は、被害を受けた従業者の相談に対応できる体制を整備
⑫(人材育成)道は、防止に関する専門的知識を持つ人材を育成
⑬(啓発活動)道は、必要性の普及啓発を行う
⑭(関係機関との連携)道は、関係者間での情報共有と連携を推進
⑮(協議会設置)道は、市町村、事業者、関係機関が参加する協議会を設置
⑯(関係法令等に基づく措置)道は、法令に基づく必要な措置を講じる
⑰(財政措置)道は、防止対策に必要な財政支援を行う
⑱(年次報告)知事は、毎年、取り組み状況を議会に報告
ありがとうございました
北海道あんぜんあんしん
下里竜司