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労働基準法 第23回

動画リンク

https://youtu.be/6iF7fIdv9hI

問題221
高プロ制の、労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金の適用除外、
対象労働者であって、( ① )により、その( ② )を得たものを当該業務に就かせたときは、労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金の規定は適用しない。

解答
( ①書面 )
( ②同意 )

問題222
高プロ制の、労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金の適用除外、
ただし、( ① )の把握する措置をしていなかったり、1年を通じ( ② )以上の休日の規定がなかったり、始業まで( ③ )以上の休憩時間(インターバル)の規定がなかったり、規定の健康管理時間を超えたり、申し出した労働者に( ④ )を実施する規定がなかったら、適用除外できない。

解答
( ①健康管理時間 )
( ②104日 )
( ③11時間 )
( ④健康診断 )

問題223
高プロ制の、労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金の適用除外の同意について、
同意の書面には、労働者の( ① )を受け、それを( ② )しなければならない。
書面内容は、割増賃金が適用除外になること、同意の対象となる( ③ )、見込まれる( ④ )。

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