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労働基準法 第34回

動画リンク

https://youtu.be/oEdYCPv6NvI

問題331
労働者が退職の場合において、( ① )、業務の( ② )、その事業における( ③ )、賃金または退職の事由、退職の事由が解雇であった場合、その( ④ )を含む、についての証明書を( ⑤ )した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。これには労働者の( ⑤ )しない事項を記入してはならない。

解答
①( 使用期間 )
②( 種類 )
③( 地位 )
④( 理由 )
⑤( 請求 )
⑥( 請求 )
※解雇や退職での紛争を防止するため。労働者の再就職の際の有力な資料としても使用できる。

問題332
退職の事由には、解雇の理由も含まれる、解雇の理由については、( ① )に示す必要があり、( ② )の一定の事項に該当したことで解雇した場合は、それも証明書に記入しなければならない。

解答
①( 具体的 )
②( 就業規則 )

問題333
労働者が、解雇の( ① )のみについて使用者に証明書を( ② )した場合、使用者は解雇の( ③ )について記載してはならない。

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