労働基準法 第31回
動画リンク
https://youtu.be/7QMz-BN1Wb0
問題301
1日に2個の懲戒事由があれば、2個の行為それぞれ平均賃金の1日分の半額、減給してよい?ダメ?
解答
減給してよい。
※「1日」ではなく「1回」の額が平均賃金の半額までなので、1日に2個の行為があり、それぞれ半額の減額は差支えない。
問題302
一賃金支払い期に支払われるべき賃金の総額が、欠勤などにより、少額になったとき、その少額になった賃金を基礎として、その10分の1を計算する?その計算はダメ?
解答
少額になった賃金を基礎として、その10分の1を計算する。
※ちなみに、賞与から減額する場合であっても、1回の事由につき、平均賃金の半額を超えてはならないし、賞与額の10分の1を超えてはならない。
問題303
就業規則は、( ① )または当該事業場に適用される( ② )に反してはならない。
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