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労働基準法 第7回
動画リンク
問題61
割り増し賃金の端数処理、その1
1か月における時間外労働、休日労働・深夜業の各々の時間数の合計に、1時間未満の端数がある場合、( ① )の端数を切り捨て、それ以上を( ② )に切り上げることは違反ではない。
解答
①(30分未満)
②(1時間)
問題62
割り増し賃金の端数処理、その2
1時間あたりの賃金および割増賃金額に、1円未満の端数が生じた場合、( ① )の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げるのも違反ではない。
解答
( 50銭 )
問題63
割り増し賃金の端数処理、その3
1か月における時間外労働・休日労働・深夜業の、各々の割増賃金の総額に、1円未満の端数が生じた場合( ① )の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げるのも違反ではない。
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