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労働安全衛生法 第37回 

動画リンク

https://youtu.be/gT4xJD668lU

問題016
目的、法28条の2
事業者は、建設物、設備、粉じんなど(物的要因)による、または、作業行動、業務に起因(人的要因)する危険性または( ① )を( ② )し、安衛法などに基づく( ③ )の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するための措置を講ずるように、( ④ )。

解答
①( 有害性 )
②( 調査 )
③( 命令 )
④( 努めなければならない )
※「命令」といえば「講ずる」

問題017
目的、法28条の2の続き
ただし、当該調査のうち、( ① )、またそれらを含有する製剤その他の物で労働者の危険または健康障害を生じるおそれのあるもの( ② )のものについては、( ③ )その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

解答
①( 化学物質 )
②( 以外 )
③( 製造業 )
※安衛法で「化学物質」は、危険で健康に悪いもの。だから全員ダメだけど、「化学物質」とか危険なもの「以外」については、「製造業」はそういった危険なものを扱うことに長けているので、製造業ならいいよ、のイメージ

問題018
元方事業者とは、一の場所において行う事業の( ① )を請負人に請け負わせるもの

解答
①( 一部 )
※数段階の請負関係がある場合には、その最も先次の注文者のこと。

問題019
特定元方事業者とは、元方事業者のうち、( ① )・( ② )を行う事業者のこと。

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