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【裏ワザ】パパが育休を1日取ると手取りが10万円以上増える方法

こんにちは、節約お兄さんです。


最近、周りの友人やお客さんのsnsで「子どもが産まれました!」という報告がかなり増えました。

お子さんの誕生、おめでとうございます!!


最近ではママさんの育休に加え、パパさんの育休の取得率も増えてきています。

ただ「どうせならお得に育休を取りたい!」という方にとって、「周りに自慢したくなる育休の取り方」をご紹介できればと思います。

取り方次第で手取りが10~15万円ほど増える可能性があるので、パパさんで育休が取れる方は要チェックですよ!!


1.育休が取れる条件

まずはじめに、育休が取れるかどうかの条件を簡単にまとめてみました。

・現在働いている会社に1年以上雇用されている
・子供が1歳未満(1歳の誕生日を迎えていない)
・子供が1歳になった後も引き続き雇用予定
・子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに雇用契約が終了する予定ではない
・週3日以上勤務をしている

これは勘違いされがちなのですが、上記の条件を満たせば正社員以外でも契約社員やアルバイト、派遣などの非正規社員でも取得できます。

また会社側は育休の申請を拒むことはできないので、基本的には取得できます。


2.パパの育休って?

ママさんが育休を1年間取得することはよくあることですが、パパさんも育休は取れます。

2018年の取得率は6.16%と女性の育休の取得率よりも圧倒的に低いのが現状です。


その理由が、

・「男が育休なんて」という会社の風土(世知辛い)

・会社の出世に響く可能性があるから取りにくい

・仕事の引き継ぎ先がない

・収入面のマイナス

というもので、まだまだ会社側の育休に対する理解が乏しいのも事実です。


取得できたとしても5日以内がほとんどだそうですが、この「5日間」を上手く取得できると手取りが10~15万円増えます。


3.育休を取るなら月末に取得する

パパの育休をお得に取得するにあたって「育児休業保険料免除制度」を使います。

育児休業保険料免除制度とは。

こちらの「手続き内容(3)」に、

「保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。」

と記載されております。


まとめると、(1)と(2)の条件をどちらも満たせばokです。

(1)育休を取得し始めた月の社会保険料1ヶ月分は免除対象となる

(2)育休が終わる日の次の日の月は社会保険料は免除されない

これでもややこしいので、社会保険料が免除になるケースとならないケースで考えます。


【8/15~19に育休を取った場合】
(1)育休を8/15に取った→8月の社会保険料免除対象
(2)育休が終わる日(8/19)の次の日が8/20→8月の社会保険料は免除されない

(2)の条件に満たされないので、このケースは免除されません。


【8/30~9/3に育休を取った場合】
(1)育休を8/30に取った→8月の社会保険料免除対象
(2)育休が終わる日の次の日が9/4→8月の社会保険料免除対象

(1)(2)の条件を満たしているので、このケースは免除されます。


それでもややこしいと思ってしまった方、ここだけ覚えてください。

1日だけでもいいので、育休を月の最終日に取ってしまえば1月分の社会保険料は免除されます。

もう一回言います、月末に育休です。


4.実際いくら免除されるのか計算してみた

おそらくみんなが気になるところは「実際いくら安くなるの?」というところ。


社会保険料はおよそ14%くらいなので(あくまでも概算です)、


額面30万ほどの方であれば、

30万円 × 14% = 42,000円

額面40万円ほどの方であれば、

40万円 × 14% = 56,000円


更にすごいのが、ボーナス月の社会保険料も免除されるところ。


ボーナスが額面60万であれば、

60万円 × 14% = 84,000円

額面80万であれば、

80万円 × 14% = 112,000円


なので「額面30万円ボーナス60万円」の方であれば約12万円、「額面40万円ボーナス80万円」の方であれば約17万円ほどが免除されます。


詳しくはご自身の給与明細で引かれている社会保険料を一度ご確認ください。


なのでこれらの要点をまとめると、

・パパの育休は月末に取得する

・ボーナス月に取得する

これだけ覚えていれば問題ないです。


育休の取得申請は基本的に取得日から1ヶ月前に取らないといけないので、申請のタイミングには気をつけてください。


5.さいごに

いかがだったでしょうか。

もし1人目のお子さんがもう大きくなってしまって育休の取得期間が過ぎてしまった方は、2人目のお子さんを考えていれば申請してみてください。

また営業で月末に取得するのが厳しければ、年末の大みそかの前日にくっつけて有給を取っているところを育休に変えてみてください。

それだけでもかなりのメリットになります。


免除されたお金は貯金するもよし、日頃子育てを頑張っているママにちょっとしたプレゼントをするのもいいかもしれないですね。


社会保険料が免除になるのは申請した人と、会社側も反映されるので、会社としてもメリットがあるこの制度。

この記事を読んで「育休を取ってみようかな」と思った方は一度会社に相談してみてくださいね。


では!!

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