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個人事業主(フリーランス・ウーバーイーツ配達員)の開業届と青色申告承認申請書の書き方

こんにちは、しちゃうおじさん(以下「しちゃおじ」)です。

この記事では、個人事業主の方が管轄の税務署長に提出が必要となってくる「開業届」と「青色申告承認申請書」の書き方について簡単にまとめておきたく思います。

ウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員さんも立派な個人事業主ですので、まだ「開業届」と「青色申告承認申請書」が未提出の方は、この記事を参考に提出してくださいね!

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未提出でもペナルティはありません

「開業届」と「青色申告承認申請書」は提出しなくても罰則等ありませんが、この2つの書類を提出しておかないと、例えば「青色申告特別控除(65万円)」が適用されません。

『そんなみみっちい控除なんていらんよ』と思うかも知れませんが、この「青色申告特別控除」というのは「所得税」や「住民税」だけでなく「国民健康保険料(税)」も減らすことのできる控除ですので、これだけでも10万円以上の節税メリットがあります。

※年間収入が600万円の場合では、「青色申告特別控除(65万円)」だけでも「所得税」「住民税」「国民健康保険料(税)」を合わせて22万円前後の節税額になってきます。

『でも、例え10万円の節税になったとしても、青色申告をするには税理士さんに依頼したり会計ソフトを購入したりで、結局のところ時間も労力もお金も必要でしょ?』

はい。当初の「しちゃおじ」もそんな風に考えていました。

『青色申告の節税メリットは理解できても、(その青色申告をするためには)手間暇がかかるわ、お金もかかるでは、青色申告をする意味なんてなくない?』と。

これまでの人生で、簿記や会計に接する機会がなかった方にとっては、「複式簿記で帳簿を作成」と聞いただけでも青色申告に尻込みしてしまうのが普通の感覚だと思います。

でもね、そんなご心配は不要です。

会計ソフトを使用すれば、簿記や会計の知識がなくても、本当に拍子抜けしてしまうくらい簡単に青色申告を済ますことができてしまうからです。

売上や経費の「仕訳」さえ入力してしまえば、青色申告に必要な帳簿が漏れなく自動生成されますので、後は「青色申告決算書」をe-Taxを使って送信するだけで申告は完了します。

この「仕訳(記帳)」についても難しく考えることはなく、(基本的には)いくつかの勘定科目を使い回してテンプレ入力するのみの事務作業です。

繰り返しになりますが、会計ソフトを使えば、簿記や会計の知識がなくても、税理士さんや会計事務所のお世話にならなくても、青色申告を済ますことが可能です。

ご自身でクラウド会計ソフトとe-Taxを使用して青色申告をしてみると実感できるのですが、青色申告は決して難しいものでも面倒でもなければ、ほとんど費用もかかりません。

ちなみに「しちゃおじ」の場合は、「青色申告」にかかった初年度の年間費用は0円(無料)で、翌年からの年間費用は1,000円程度となっています。

というわけですので、「青色申告特別控除(65万円)」のみを考えた場合であっても、「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しない理由がありません。

少し前置きが長くなりましたが、実際に「しちゃおじ」が管轄の税務署長に提出した「開業届」と「青色申告承認申請書」を例に、それぞれの書き方のポイント解説をしていきますね。

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「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」の書き方

「開業届」とは、正しくは「個人事業の開業・廃業等届出書」のことです。

個人で新たに事業を開始した場合は、開業から1ヶ月以内に納税地を管轄する税務署長に提出する書類となっています。

※参考:国税庁 -[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

上記を確認してみると、

事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。

と書かれていて、これは「所得税法第229条」にて定められているものです。

「1月以内に提出してください」とは書かれているものの「未提出」であっても「提出遅れ」であっても罰則等ありませんが、先述の通り「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しておかないと「青色申告特別控除」が適用されません。

この「青色申告特別控除」は黒字でないと意味がないものですが、赤字の場合には青色申告者が「損失申告」を行うことで、純損失を翌年以降3年間繰越することができます。

これは「純損失の繰越控除」というもので、例えば令和3年度に赤字(純損失)が生じた場合には、令和4~6年度までの黒字(純利益)と相殺することで節税に繋げることが可能になります。

このように「白色申告(単式簿記)」ではなく「青色申告(複式簿記)」を行うことで、「黒字」になっても「赤字」になっても節税メリットを享受することができるのです。

ちなみに、「開業届」を提出するメリットとして「屋号付きの銀行口座が開設できる」と謳っている記事がありますが、そういった事業用の銀行口座などを作ってしまうからこそ、「仕訳」が複雑になり日々の管理も煩雑になってしまうのです。

中には、「プライベート用と事業用の銀行口座を同一にしてしまうと仕訳作業が非常に煩雑になる」と書いている人もいますが、事実としては全くの正反対で、「プライベート用と事業用の銀行口座を分けてしまうことで仕訳作業が非常に煩雑になる」が正解です。

上記のような誤った内容の記事を書いている人は、嘘をついているのではなく単に無知なのだと思いますが、このあたりの詳細につきましては{個人事業主(フリーランス)の節税対策と無駄な費用をかけない青色申告の方法を徹底解説!}で書いた通りです。

また、「銀行口座が同一だと税務調査の際にプライベートを覗かれてしまう」と書いている人もいますが、これは税務調査というものを全く理解しておりません。

銀行口座を分けていようがなかろうが、税務調査官はプライベート用や事業用などあなたが勝手に決めた用途に関わらず、全ての銀行口座の取引詳細履歴を入手してお金の流れを把握した後に、「税務調査をしたい旨」の電話をしてくるものだと思ってください。

さて、ここに挙げたような例をとってもみても、Google検索で上位表示されている記事は、正確ではない情報で溢れかえっています。

「しちゃおじ」の場合は、「これ、間違っているんだけどなぁ」で済みますが、情報の真偽を判断する材料を持っていない方にとっては、誤った方向に誘導されてしまいますし、頭の中も実際の行動も迷子状態に陥ってしまいますので、これは死活問題ではないでしょうか?

でね、こういった不正確な記事を書いている人の目的は何かというと、「ズバリ!アフィリエイトでお金を稼ぐこと」です。

ですので、記事内容の正確性というよりは、まずはGoogleに検索キーワードを引っ掛けることを主眼に置いて記事を構築していますので、本来であれば不必要な文章も強引にぶち込みながら記事を作成しているためか何だか要領を得ない内容になっていたりもします。

実際に「しちゃおじ」が、Google検索で表示された「開業届」関連の記事を読んでみたところ、とあるクラウド会計ソフト会社が提供している無料のWEBサービスをプッシュしている記事が溢れていることに気がつきました。

この無料のWEBサービスとは、いくつかの質問に答えることで「開業届」や「青色申告承認申請書」などのPDFが自動作成できるものですが、(勘のいい方はお気づきの通り)このWEBサービスは、新規無料登録800円のアフィリエイトプログラムになっています。

「開業届」を自動作成できる無料のWEBサービスを提供して顧客リストを獲得するという企業戦略は上手だと思うのですが、このWEBサービスをアフィリエイト報酬目的にテキトーなべた褒め記事を書いてプッシュしているアフィリエイターは感心できません。

なぜなら、「開業届」はそんな大袈裟な書類ではなく、国税庁のHPから書式をダウンロード&プリントアウトして、ボールペンでササッと記入して提出すれば済む話だからです。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

このような簡便な書類すらも自分の頭で理解して記入できないようですと、今後もGoogle検索で表示されるアフィリエイト報酬目的のべた褒め記事に振り回されてしまうのではないでしょうか?

さて、以下が「しちゃおじ」が法人解散後に、管轄の税務署長に実際に提出した「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」の控えになります。

個人事業の開業・廃業等届書

「開業届」の書き方のポイントを、以下に記載しておきますね。

届出の区分:
開業に「✓」

所得の種類:
事業(農業)所得に「✓」

開業・廃業等日:
開業日を記入

開業廃業に伴う届出書の提出の有無:
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の有に「✓」(※「しちゃおじ」の場合は、「青色申告承認申請書」を後日に別途提出していますので無に「✓」が入っています)。消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」の無に「✓」(※課税事業者になることで消費税の還付が受けられる場合は有に「✓」)

事業の概要:
事業内容の詳細を記入

給与等の支払の状況:
専従者・使用人・計に従業員数を記入(※従業員が家族や配偶者の場合は「専従者」、その他の場合は「使用人」となります)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無:
無に「✓」

給与支払を開始する年月日:
従業員を雇用する場合は日付を記入。

以上、「開業届」の書き方のポイントでした。

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「青色申告承認申請書」の書き方

続きまして、「開業届」と一緒に提出する「青色申告承認申請書」の書き方です。正しくは「所得税の青色申告承認申請書」のことですね。

「個人事業の開業・廃業等届出書」と同様に、国税庁のHPから書式をダウンロード&プリントアウトして、ボールペンで記入して提出します。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

以下が「しちゃおじ」が法人解散後に、管轄の税務署長に実際に提出した「所得税の青色申告承認申請書」の控えになります。

青色申告承認申請書

「青色申告承認申請書」も書き方のポイントを、以下に記載しておきますね。

1 事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地:
名称に屋号を、所在地に住所を記入

2 所得の種類:
事業所得に「✓」

3 いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無:
(2) 無に「✓」

4 本年1月 16 日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日:
開業日を記入

5 相続による事業承継の有無:
(2) 無に「✓」

6 その他参考事項:
(1) 簿記方式:複式簿記に「✓」
(2) 備付帳簿名:総勘定元帳と仕訳帳に「✓」

「しちゃおじ」同様に、極力シンプルに青色申告を済ませたい方は、「総勘定元帳」と「仕訳帳」のみの「✓」で構いません。

「総勘定元帳?仕訳帳?何それ?」という方は、この2つの帳簿のみに「✓」を入れてください。

何のことかわからなくても、クラウド会計ソフトに「仕訳」を入力すれば、この2つの帳簿も漏れなく自動作成されるので何も心配はありません。

※会計ソフトを利用して「仕訳」を入力すると、青色申告にて保存が必要な「帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)」や「決算書類(損益計算書・貸借対照表など)」、税務署への提出が必要な「青色申告決算書」を作成・出力することができます。

以上、「青色申告承認申請書」の書き方のポイントでした。


この記事を読んでいただいた通り、どちらの書類もとても簡単ですよね?

ここを読まれている方で、「節税対策」や「青色申告」にご興味のある方がいましたら、以下の一覧ページに掲載した記事も参考にしてください。

以上 – 個人事業主(フリーランス・ウーバーイーツ配達員)の開業届と青色申告承認申請書の書き方 – でした。

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