妻の友人の子どもに対するわいせつ行為 サービス提供事業者からの通報で発覚
オンラインストレージ(オンライン上のファイル保管サービス)に児童ポルノを保存していたことから、サービス提供の業者から警視庁に通報があり、女児へのわいせつ行為が発覚した事件の裁判が東京地裁(石川貴司裁判長)で開かれている。被告人の男は、妻の友人の子どもに対する強姦未遂、強制わいせつ、児童ポルノ法違反に問われている。11月27日には被告人質問が行われた。男は行為そのものを認めたが、強姦の意図はなかったと一部否認した。
強姦未遂と強制わいせつ、児童ポルノ製造・保存で起訴
男は、2つの強姦未遂と、2つの強制わいせつ、そして児童ポルノの製造と所持に関する事件で起訴されている。起訴状や冒頭陳述などによると、男の妻と、被害女児AちゃんとBちゃんの母親は高校時代からの友人関係にあり、結婚後も家族ぐるみの付き合いをし、お互いの家をお聞きすることがあった。男は、被害女児と一緒に寝ることもあった。 事件は以下の5つ。
① 2015年9月、千葉県内の自宅で女児Aちゃん(当時6歳)の性器と口に、男の陰茎を押し当てた。
② 16年5月、被害者宅でAちゃんの下着を脱がせた上で淫部に陰茎を押し当てた。
③ 18年10月、被害者宅で、女児Bちゃん(当時3歳)の淫部を手で触り、広げた。
④ 19年10月にも同様の行為をした。
⑤ それらの行為をしている児童ポルノ画像を保存していた。
被告人質問「強姦の意思はありません」
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