【介護】有料ボランティアと最低賃金
こんちは!副業社労士まさゆきです。
離れて一人暮らしの親が入院した時一番困るのは下着の洗濯です。
病院はやりません。介護サービスも下着の世話だけは受けてくれません。洗濯は「衣服が縮んだ」等トラブルが多く受け手が少ないそうです。地域包括支援センターに相談し、地元のNPO法人の有料ボランティアに手伝ってもらいます。
【有料ボランティアとヘルパーの違い】
病院への自己紹介でも契約締結の際も「私たちはボランティアでホームヘルパーではありません」と再々念押しします。何が違うのか調べてみました。
ホームヘルパーとボランティアの違いは資格の有無、ホームヘルパーは「介護職員初任者研修」⇒「実務者研修」⇒「介護福祉士」⇒「認定介護福祉士」と資格をステップアップしていきます。「介護職員初任者研修」はホームヘルパーのスタートアップ資格、座学と実技を勉強し1ヵ月~4ヵ月程度で資格取得します。
ボランティアは資格が無く介護は出来ません。買い物、ごみ捨て、掃除、洗濯、通院の付き添い等の身の回りの世話をします。違いを理解して利用して欲しいという主旨だったようです。
(注)入院中の身の回りの世話をボランティアやヘルパーに頼む時、病室の入室制限確認が必要です。認知症の場合、ボランティアを認識せずトラブルとなる恐れがあるので、看護師さんに協力をお願いしておいた方がいいでしょう。
【有料ボランティアの利用料金と最低賃金】
有料ボランティアに活動費として30分500円払います(洗濯費、交通費等実費は別途支払)。1時間1000円、兵庫県最低賃金は令和5年8月現在1001円(令和6年10月~は1052円)、ボランティアへの支払が最低賃金を下回ることは問題ないでしょうか?
厚生労働省の通達(H30.7.27)によると、有料ボランティアに労働者性が認められなければ、活動費は謝礼と見なされ最低賃金に縛られません。労働者性は下記要素で判断します。
◎活動するか否か決定権限が有料ボランティアにあるか、活動日・時間について外部の企業から指示がないか
◎欠席・遅刻・活動時間短縮の場合に、外部の企業が、制裁のように活動時間短縮の割合以上に報酬を減額していないか
有料ボランティアと利用者の間に企業が入り、報酬を“中抜き”すると労働者性ありと取られます。
【0727事務連絡】介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について (mhlw.go.jp)
労働者性の有無に関わらず最低賃金は上回るべき、と私は思いますが…
【ここでも個人情報保護法】
介護に関わる人は、利用者やその家族の個人情報を知る立場にあり個人情報の適正な取扱いが求められます。有料ボランティアも、地域包括支援センター・病院・家族と情報を共有し身の回りを手伝うので、個人情報保護に細心の注意が必要です。今回の有料ボランティアはNPO法人、きちんと個人情報保護の説明を頂きました。
これから個人ボランティアとして活動する方、自分を守る意味でも対応の必要があります。参考に兵庫県佐用郡佐用町のパンフレットを添付します。
ではまた次回