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本籍地以外で戸籍謄本を取得できる広域交付をやってみた

こんちは!副業社労士まさゆきです

離れて一人暮らしだった母が入院しました。85歳を超えても「あんたらの世話にはならない」矍鑠(かくしゃく)としていましたが、寝たきりになり記憶障害が強く、銀行口座のパスワードを忘れ、届け出印の在処も解りません。委任状の署名も出来ず口座は凍結状態。
解決策は①成年後見人制度を利用する②パスワード、届け出印変更のため銀行が指定する手続きをする、どちらにしても推定相続人(母が亡くなった時法定相続人になる人)を特定するため戸籍謄本が必要です。
母の本籍は関西、私は東京。以前は本籍地で戸籍謄本を取得する必要がありましたが、令和6年3月からは広域交付を利用して東京で関西の戸籍謄本が取れます。やってみました。

[広域給付の仕組みはこちら]
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
*広域給付では、直系尊属(父母)、直系卑属(子、孫)の分は取得できますが、兄弟分は取得できません、ご注意を

戸籍謄本(現在はコンピューター化され「全部事項証明書」と言います。コンビニで戸籍謄本を取得するときは、画面で「全部事項証明書」を選択します)が必要になるのは、(1)本籍以外の市区町村に婚姻届を提出するとき(2)遺言書を作成するとき(3)相続税申告のとき(4)亡くなった方の預貯金や不動産の登記・名義変更をするとき(5)相続人調査のときです。私の場合、成年後見人制度や銀行手続のため親族関係図を作る証拠書類として取得します。

既に父は亡くなっています。母の謄本は、銀行より「出生から現在までの全ての戸籍謄本が必要と言われました。推定相続人の私と兄弟分はマイナンバーカードを使いコンビニで取得できますが、父母の謄本はどうすれば取得できるか、役所に聞き「広域給付が便利だ」と教えられました。

[戸籍が複数あるのは何故]
結婚する時は、親の戸籍から除籍され夫婦で新たな戸籍を作るので、1人で戸籍を複数持つことになります。離婚したら親の戸籍に復籍するか、新たに自分だけの戸籍を作るか選択式です。

ということで私の本籍がある区役所へ。「他地域の謄本を取るには時間が必要なので余裕を持って来所を」と事前に聞いていたので朝一番に訪問。父と母の結婚後戸籍謄本は共通なので1部で済みます。データ化されており、450円/通。マイナンバーカードを使いコンビニで取得すれば350円と安いです。

出生地が九州である母の結婚前の戸籍謄本は3通ありました。出生時が1通、母の実家が分家した際の謄本が1通、戸籍法改正で新書式となった分です。いずれも手書き版をPDF化したもので「改製原戸籍謄本」と呼ばれ、1通750円と高い。
父は再婚のため、初婚時の戸籍があります。初婚時に推定相続人がいないことを証明する必要があります。「改製原戸籍謄本」で1通750円です。

他地域の謄本は時間がかかるのか、「改製原戸籍謄本」を探すのに時間がかかるのか、時間は1時間半かかりましたが、今までなら本籍地の関西・九州の役所を訪れるか、郵便で送ってもらうかが必要で非常に便利になりました。
役所まで行くには休暇と往復旅費が必要です。郵便は郵送切手代が余分にかかります。加えて今回のように特殊な場合、役所との意思疎通で時間もかかります。

広域給付、素晴らしいと思います!ではまた次回


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