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エステサロン「PMK」との団体交渉経過報告です!

エステサロン「PMK」(https://www.pmk-j.com/)は、設立が1991年、全国約30店舗を経営し、従業員数は約200名の中規模エステサロンです。

昨年から、労働環境改善に向けて団体交渉を諦めず頑張っている2名の組合員が、最近の状況報告をします。

ぜひ、PMKで働いている労働者の方、退職された方、これから入社しようとしている方、お客様など、様々な方にお読みいただけたらと思います。


◆組合員2名の想い

①Aさん

PMKで5年以上働いてきましたが、昨年会社への度重なる不信感から団体交渉をするようになりました。
団体交渉もこれまで5回行い、その間に労働基準監督署から是正勧告が東京と大阪で2回、元社員が勝利和解した裁判など、組合員として、PMK在籍スタッフとして色んな角度から会社のやり方を見てきました。

これまで法令遵守に基づき、休憩時間の確保、残業管理(残業している分を後日調整のために早上がり、遅出などで相殺、残業がつく業務とつかない業務が店長マニュアルにあり、残業の有無は実労があったとしても店長の裁量)、割り増し分未払いなどの違法行為を改める事、有給消化(退職が決まったスタッフは退職時に有給消化ができない)など、交渉をする中で改善された部分もありました。

実際に私以外の在職スタッフから有給や、休憩が以前より取りやすくなったと声を掛けられることが多々ありました。

ですが現在、また休憩をきっちり取れていない方や、有給消化は月に5日まで、出退勤の際の着替えがタイムスタンプに含まれていない、労使協定などの必要な書類にサインをする代表を選挙ではなく店舗責任者の独断で決めるなど改善の約束をした部分で守っていただけていない部分が出てきています。

団体交渉で松本社長も出席されていますが、都合が悪くなると怒鳴る、在籍スタッフ数名を罵り、責任が問われる問題では店長へ責任転嫁をすることもあります。
在籍社員の方達が交渉の場にいないからか、とても会社のトップに立つ方とは思えない言動が多いです。「スタッフの事を把握できない」、「それは社長の仕事ではない」など、責任逃れな発言が多いのは1番残念でした。

裁判にしても、元社員が勝利和解すると「担当の弁護士が悪かった」などと自分の問題は棚上げでした。
国からの是正勧告が2度にわたり出た件に関しても、「不平等に労基署が判断した」などの発言もあり、全く反省していないのかとすら感じる瞬間があります。

社長や、店長など責任者と肩書きを持つ方には、きちんと法律を守り、社員の健康や労働環境を守ることを主に考えて頂きたいです。
法令遵守はそんなに難しい事ではないと思います。

また、誤りは改善すればいい話ですし、知らない、やってない、分からない、と罪を認めず責任逃れをしても、現状は一向に変わらず、誰のためにもならない無駄な時間と労力です。

エステユニオンや、その組合員は会社の敵だと思っている企業の方もいらっしゃるかもしれません。実際にPMKのスタッフは松本社長の発言からいい風に印象を抱いている方は少ないと思います。

ただ、忘れないでいただきたいのは、会社や企業が嫌いならば縁を切り関わらないようにするほうが楽な中、向き合い話し合いをしていくのは、働きやすい環境を作っていきたいからです。決して会社が嫌いでしているわけではないです。

これからも会社側が法令遵守を出来ない、反省もしない、という対応であれば、、私たちは会社と向き合い、交渉をしていくことは辞めません。
毎日時間が過ぎていく中で、今何が出来るのか、再度見直して、改善出来る部分はして頂けるように、最善を尽くし、解決に向けて色んなことを実行して行こうと思います。

②Bさん

今まで団体交渉に参加して、従業員に対していかに社長や会社が不親切で不適切な対応をしているかという事を思い知りました。
社長は、非を全く認めようとせず、頭ごなしに怒鳴りつけ、話し合いをする気があるのかさえ疑うほどです。
私自身、ユニオンに加入しなければ会社が法律違反を行っていた事さえ知ることもなかったですし、実際に今も働いているスタッフはそれを知らずに働いていると思うと本当に不憫です。
しかし、団体交渉を続けるうちに実際には労基署の指導等もあり、社長が少しずつですが非を認め改善している部分もあるので、諦めず解決に向け頑張りたいと思います。


◆PMKの従業員の方で職場の問題で悩んでいる方はいませんか?

現在、私たちは、PMKと労働環境改善に向けた交渉をし、多くの改善も勝ち取っています!PMKで労働問題を抱えて悩んでいる方はいませんか?少しでも働いていて「おかしいな」と感じるところがありましたら、ご相談や情報提供をいただけましたら幸いです。在職中に改善することはもちろん、在職中から証拠の集め方などを相談しておいて、退職の際や退職後に会社に対して請求することも可能です。ちょっとした疑問から相談をお受けしていますので、ご検討ください。

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