![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/136394642/rectangle_large_type_2_76f69a998473bae912ed5c1497357762.png?width=1200)
労働基準法26条の設問(1)
![](https://assets.st-note.com/img/1712402833236-nAjd6l2Q09.jpg?width=1200)
【設問になっている法律】
労働基準法第26条
![](https://assets.st-note.com/img/1712403848309-bSzcAjgDdd.jpg?width=1200)
条文解説
「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは、従業員本人が働ける状態であるにも関わらず会社の都合で休ませることです。労働基準法第26条では、会社都合で従業員を休ませる際に賃金の60%以上を休業手当として支給しなければならないことが定めています。
休業手当は、休業中の従業員の生活を守るためのものです。。本来、企業には労働力が提供されない期間に賃金を支払う義務はありませんが、労働基準法第26条により、会社都合の休業に限って賃金の一部を休業手当として支給する義務が生じます。
解答 5
解説
労働基準法26条の「休業」には、全1日の休業だけでなく、1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰するべき事由による休業をした場合(半日休業等)も含まれます。
また、休業手当の額は、平均賃金の60%の金額とされています。したがって、設問の半日休業の日は「使用者の責に帰するべき事由による休業」に該当します(休業手当を支払うべき休業に該当する)が、現実に労働した分の賃金として5,000円が支払われており、その額が平均賃金の60%以上(7,000×60%=4,200円以上)であるため、休業手当として支払うべき金額は発生しない(休業手当を支払う必要はない)こととなります。