特別受益とは
最近、相続・事業承継の相談を受けることが多くなりました。
私自身も最初の案件にふれたとき、ドキドキしたことを覚えています。
前提となる知識のインプットも大切ですが、アウトプットこそが大切だと思っておりますので、ご共有させていただきます。
特別受益とは
特別受益(とくべつじゅえき)とは、相続法において、相続人の中で特定の相続人が被相続人(亡くなった人)から生前贈与や遺贈を受けた場合、その利益を特別受益として扱い、その分を相続財産とみなして相続分を計算する仕組みです。
この場合、特別受益の額を相続財産に含めて相続分を算定し、その上で実際に分配する財産を調整します。
これにより、全ての相続人が公平に相続財産を分けることができるようになります。
特別受益者になれる人
特別受益者とは、被相続人からの特別受益を受けていた方のことをいいます。
相続人以外の第三者に贈与がなされても、原則として、それは特別受益にはなりません。
つまり、特別受益者となるのは、相続人に限られています。
特別受益の対象となる贈与
特別受益は、被相続人から受けた贈与のすべてが該当するわけではなく、特別受益の対象となる贈与は、限定されています。
たとえば、結婚する際に親から持参金をもらうときや住宅購入のために資金援助を受けるときは「婚姻のための贈与」に該当します。
また、事業を始めるための開業資金の援助を受けた場合などについては「生計の資本としての贈与」に該当するとみなされ、特別受益の対象となる贈与に含まれます。
特別受益の具体例
前提条件
相続財産: 1,000万円
相続人: 妻と子供2人(計3人)
Aさん(子供の一人): お父さんから生前に300万円の贈与を受け取っていた
相続分の割合
妻: 1/2
子供: 1/4
計算手順
特別受益を考慮した総財産の計算:
相続財産1,000万円にAさんの特別受益300万円を加算します。
合計財産は1,000万円 + 300万円 = 1,300万円です。
各人の相続分の計算:
妻の相続分: 1/2 × 1,300万円 = 650万円
子供たちの分: 1/4 × 1,300万円 = 325万円(子供1人あたり)
Aさんの受け取り分の調整:
Aさんは既に300万円を受け取っているので、その分を差し引きます。
Aさんの実際の受け取り分: 325万円 - 300万円 = 25万円
最終的な分配額:
妻: 650万円
Aさん(特別受益を受け取った子供): 25万円
Bさん(特別受益を受けていない子供): 325万円
特別受益により生前に特定の相続人が受け取った分を考慮して計算すると、上記のように各相続人に公平な分配が可能となります。
これで全ての相続人が適切な相続分を受け取ることができます。
特別受益であっても、遺贈や贈与であることに変わりはありません。
そのため、原則として相続発生前10年以内に行われたものであれば、遺留分侵害額請求の対象となります。
遺留分については、次回詳しく整理していきます。