【相続税】法定相続分とは
法定相続分について説明いたします。
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1.法定相続分とは
① 法定相続分
法定相続分とは、相続人間での法定の相続割合です。民法で定められています。
法定相続分の例は、以下となります。
<相続人が配偶者・子の場合>
<相続人が父母等・兄弟姉妹の場合>
子供、父母等、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として、均等に分けます。
② 分け方の目安
法定相続分は、遺産の分け方の目安として定められたものです。
つまり、相続人の同意があるなら、必ずしも法定相続分通りに、分けなくてもよいのです。
もし、分け方の協議がまとまらない場合に、法定相続分が目安になったりします。
2.遺産の分け方
遺産の分け方には、ある程度決まった流れがあります。
✅遺言書があれば、その内容に沿って遺産を分配します。
✅遺言書がなければ、相続人全員での話し合いで分け方を決めます。
遺言書がある場合
遺言書がない場合
遺産分割協議とは、相続財産をどのように分けるか、相続人全員で話し合いで決めることをいいます。
3.法定相続の順位
法定相続人となる人は、血縁関係によって、それぞれ相続の順位が決まっています。
✅配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。(注)
✅配偶者以外の法定相続人については相続順位が定められています。
✅相続順位が高い人が法定相続人になります。
(注)正式な婚姻関係の必要があり、事実婚や内縁の妻は法定相続人ではありません。
<配偶者と配偶者以外の相続順位について>
4.法定相続分の具体例
配偶者と子供が法定相続人の場合
この場合、妻Bと子C・Dの法定相続分は、次の計算となります。
☐ 子がいる場合は、配偶者と子で、2分の1ずつ分けます。
☐ 子が2人以上いる場合は、2分の1を子の数で均等に割ります。
5.まとめ
法定相続分に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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