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【相続税】法定相続分とは

法定相続分について説明いたします。

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1.法定相続分とは

①  法定相続分

法定相続分とは、相続人間での法定の相続割合です。民法で定められています。

法定相続分の例は、以下となります。

<相続人が配偶者・子の場合>

<相続人が父母等・兄弟姉妹の場合>

子供、父母等、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として、均等に分けます。

②  分け方の目安

法定相続分は、遺産の分け方の目安として定められたものです。

つまり、相続人の同意があるなら、必ずしも法定相続分通りに、分けなくてもよいのです。

もし、分け方の協議がまとまらない場合に、法定相続分が目安になったりします。

2.遺産の分け方

遺産の分け方には、ある程度決まった流れがあります。

✅遺言書があれば、その内容に沿って遺産を分配します。

✅遺言書がなければ、相続人全員での話し合いで分け方を決めます。

遺言書がある場合

遺言書がない場合

遺産分割協議とは、相続財産をどのように分けるか、相続人全員で話し合いで決めることをいいます。

3.法定相続の順位

法定相続人となる人は、血縁関係によって、それぞれ相続の順位が決まっています。

配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。(注)

配偶者以外の法定相続人については相続順位が定められています。

✅相続順位が高い人が法定相続人になります。

(注)正式な婚姻関係の必要があり、事実婚や内縁の妻は法定相続人ではありません。

<配偶者と配偶者以外の相続順位について>

4.法定相続分の具体例

配偶者と子供が法定相続人の場合

例えば、

・被相続人 夫A
・相続人  妻B 子 C・Dの2人
・遺産総額    8,000万円

とします。

この場合、妻Bと子C・Dの法定相続分は、次の計算となります。

■  妻Bの法定相続分

遺産8,000万円 × 法定相続分 1/2  =  4,000万円

■  子C・Dの法定相続分

遺産8,000万円 × 法定相続分 1/2×均等分割1/2  =  2,000万円

☐ 子がいる場合は、配偶者と子で、2分の1ずつ分けます。

☐  子が2人以上いる場合は、2分の1を子の数で均等に割ります。

5.まとめ

● 法定で定められた相続割合がある

● 配偶者以外の相続人は、相続順位がある

● 子が複数いる場合は、子の数で均等に割る

法定相続分に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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