【相続税】遺留分について
遺留分について説明いたします。
相続税申告について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓
数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう!
1.遺留分とは
遺留分とは、相続の際に、一定の相続人が最低限保障された取り分として、遺産を取得できる権利です。遺言によっても侵すことのできない権利となります。
つまり、例えば、遺言書に「特定の方にすべて相続させる」と記載がある場合に、主張できるのが「遺留分」となります。
2.遺留分の割合
① 遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の組み合わせにより異なります。
表であらわすと、以下となります。
<相続人の組み合わせによる遺留分の割合>
相続人が配偶者・子の場合
相続人が父母等・兄弟姉妹の場合
つまり、例えば、
✅ 配偶者だけがいる場合:2分の1
✅ 子どもだけがいる場合:全員で2分の1
✅ 父母等だけの場合:全員で3分の1
が、遺留分の割合となります。
なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。
② 遺留分の具体例
この場合、妻Bともう一人の子Dの遺留分は、次の計算となります。
上記の遺留分減殺請求を行使して、遺留分を請求することができます。
なお、遺留分を侵害されている相続人は、必ず遺留分減殺請求を行使しないといけないわけではありません。相続人が納得していれば、請求をしないこともできるのです。
また、相続の開始があったことを知った日から1年以内か、あるいは、相続の開始時から10年以内に権利行使しなければ、この権利はなくなります。期限があるので、ご注意ください。
3.まとめ
遺留分に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
最後までお読み頂き、 ありがとうございます 。
今後も投稿を続けていきますので、スキ・コメント・フォロー など頂けますとうれしいです。
有益な情報を発信していきますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?