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中小企業でもできる!デジタル払いでの賃金支払の基礎と確認ポイント

はじめに

セミオーダー就業規則onlineです。デジタル決済が普及し、賃金支払いにもデジタル化を取り入れる企業が増えています。しかし、賃金のデジタル払いには法律上の条件があり、特に中小企業の事業主にとって注意が必要です。この記事では、中小企業がデジタル払いでの賃金支払いを導入する際に知っておきたい基本の要件と確認ポイントを分かりやすく解説します。


賃金支払いの「通貨払いの原則」とは?

まず知っておきたいのが、賃金は基本的に「通貨」で支払うことが法律で求められている点です。ここでいう「通貨」とは、日本の紙幣や硬貨のことを指し、デジタルマネーやウォレットへの支払いは「通貨払い」には該当しません。しかし、以下の条件を満たす場合には、例外としてデジタル払いも認められています。

デジタル払いが認められるための3つの条件

デジタル払いが可能になるための条件は次の3つです。自社でデジタル払いを検討する際は、まずこれらに該当するか確認しましょう。

1. 法令に基づく場合
現時点では、賃金のデジタル払いを認める具体的な法令は存在していません。
2. 労働協約を締結している場合
労働組合と労働協約を結ぶことで、労働者個人の同意がなくてもデジタル払いが可能です。中小企業では労働協約の締結が難しい場合もありますが、これをクリアすればデジタル払いを実施しやすくなります。
3. 労働者の個別同意がある場合
労働者が個別に同意していればデジタル払いが認められます。この同意には、労働者に対してデジタル払いに関する具体的な条件や手続き方法を十分に説明する必要があります。


労使協定と労働協約の違いに注意

労使協定(会社と従業員代表で交わす協定)を締結しただけでは、賃金のデジタル払いがすぐに可能になるわけではありません。労働協約(労働組合との協約)とは異なり、労使協定だけでは法的に不十分な場合があるため、必ず個別の同意を取るか、労働協約を結ぶようにしましょう。


福利厚生としての給付にはデジタル払いが可能

賃金ではなく、結婚祝金や弔慰金など福利厚生として任意に支払われる金銭については、労働協約や同意なしでもデジタル払いが可能です。ただし、これらが就業規則等で賃金と見なされるように規定されている場合は「通貨払いの原則」が適用されるため注意が必要です。

まとめ

デジタル払いでの賃金支払いは、中小企業にとっても効率的な選択肢ですが、法律で決められた条件をクリアすることが必要です。特に、労働協約の締結や個別の同意取得は重要な確認ポイントです。法律を守りながら、デジタル化で労働者にとっても使いやすい賃金支払いを実現してみませんか?

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