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中小企業事業主必見!改正育児・介護休業法の概要

はじめに

セミオーダー就業規則onlineです。2025年に施行される改正育児・介護休業法は、中小企業の労務管理に大きな影響を与えるものです。特に、働き方の柔軟性向上や労働者の権利拡大が強調されており、事業主は適切な対策を講じることが求められます。本記事では、具体的な改正点と実務対応のポイントをわかりやすく解説します。


2025年4月1日施行の改正点

1. 所定外労働の制限の対象拡大

改正点
これまでは3歳未満の子を養育する労働者が対象でしたが、2025年4月1日からは小学校就学前の子を養育する労働者も、請求があれば所定外労働(残業)が制限されます。

対策
就業規則の見直し
小学校就学前の子を持つ労働者からの請求に対応できるよう、規則や労使協定を変更しましょう。
従業員への周知
制度の詳細を従業員に説明し、請求がスムーズに行える仕組みを整えます。

2. 子の看護休暇の見直し

改正点
名称が「子の看護等休暇」に変わり、取得理由が拡大されます。学級閉鎖や式典への参加も理由として認められ、対象年齢は小学校3年生終了までに引き上げられます。また、勤続6ヶ月未満の労働者を除外する仕組みは廃止されます。

対策
制度の改訂
休暇の取得条件を就業規則に明記し、取得事由の拡大を反映させましょう。
社内説明会
新しいルールについて従業員に説明し、周知徹底を図ります。

3. 3歳未満の子を養育する労働者へのテレワーク努力義務化

改正点
短時間勤務が難しい業務に従事する労働者には、テレワーク導入が努力義務となります。

対策
導入検討
テレワークが可能な業務を特定し、制度の整備を進めます。
労働時間の管理
在宅勤務時の労働時間管理や評価制度を適切に設定する必要があります。

4. 育児休業取得状況の公表義務の拡大

改正点
改正前は常時雇用する労働者数が1000人超の事業主が対象でしたが、2025年4月1日からは常時雇用する労働者数が300人超の企業も、男性労働者の育児休業取得状況を公表する義務が生じます。

対策
データ収集
育児休業の取得状況を定期的に把握し、公表できるように準備を進めます。
情報の整理
企業のウェブサイトなどで簡単に情報が確認できるようにしましょう。


2025年10月1日施行の改正点

1. 柔軟な働き方を実現するための措置

改正点
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に対し、次の5つの措置から2つ以上を提供することが義務付けられます。

  • 始業・終業時刻の変更

  • テレワーク

  • 保育施設の提供または費用補助

  • 新たな休暇の付与

  • 短時間勤務制度

対策
措置の選定
職場のニーズを調査し、労働組合や従業員代表と協議して決定します。
就業規則の改訂
決定した措置を規定し、制度を整備します。
従業員との面談
対象者に制度内容を説明し、利用意向を確認します。

2. 仕事と育児の両立支援のための面談義務

改正点
労働者が妊娠・出産を申し出た場合や、子が3歳になるまでに、両立支援に関する面談を行い、労働者の意向を確認することが義務化されます。

対策
面談の実施
適切なタイミングで労働者と面談し、就業条件の希望を確認します。
意向の反映
労働者の意向に基づき、可能な範囲で就業条件を配慮します。


その他の関連情報

雇用保険の育児関連給付金の新設

2026年4月から、以下の新しい給付金が導入されます。
出生後休業支援給付金
男性労働者向けの上乗せ給付金
育児時短就業給付金
短時間勤務による賃金減少を補填

まとめ

改正育児・介護休業法は、仕事と家庭の両立を促進し、働きやすい環境を整えることを目的としています。中小企業の事業主は早めに対応を進めることで、従業員の離職防止と企業の魅力向上を図りましょう。
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