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第19回 規定に悩む、規制条例。
さて、いよいよ条例の醍醐味(なのか?)、規制条例についてです。 地方自治法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067 第14条第2項…
第18回 コレが基金の条例(2)
前回は、条例に言及する前で越年してしまいました。本年もよろしくお願いいたします。 さて、実際の条例を見てみましょう。 福岡市NPO活動支援基金条例 https://www.cit…
第16回 経・過・措・置(2)
経過措置のその2キター! はい、施設の設置の態様が変わった場合の経過措置です。 葛飾区旧学校施設条例 https://www.city.katsushika.lg.jp/keikaku/reiki_int/reiki_…
第21回 規定に悩む、規制条例。(3)
ちょっと時間が経ちましたが、本題に戻ります。
規制条例は、「何を」「なぜ」規制するのかというところが一番重要なのではないかと思います。
そこで、風力発電の規制条例です。
稚内市小型風力発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/data/reiki/H429901010031/H429901010031.html
第19回 規定に悩む、規制条例。
さて、いよいよ条例の醍醐味(なのか?)、規制条例についてです。
地方自治法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
第14条第2項にあるとおり、義務を課し、又は権利を制限するために、条例を制定することとなります。
さて、最近報道でも出てきて、また、法制化の動きにもなったボーガン(クロスボウ)
第18回 コレが基金の条例(2)
前回は、条例に言及する前で越年してしまいました。本年もよろしくお願いいたします。
さて、実際の条例を見てみましょう。
福岡市NPO活動支援基金条例
https://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000358.html
そういえば、この条例はNPOの定義をしていませんねぇ…
それはさておき、基金には、利子活用型、
第17回 コレが基金の条例(1)
基金条例は、法制的には選択肢が少ないので、法制担当としては割と初任者に任せて作らせてみるものになるのではないかなと思います。
基金について、条例で定める根拠は、釈迦に説法とは思いますが、地方自治法第241条の規定によるところです。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
また、地方財政法においても、積立金という名称での
第16回 経・過・措・置(2)
経過措置のその2キター!
はい、施設の設置の態様が変わった場合の経過措置です。
葛飾区旧学校施設条例
https://www.city.katsushika.lg.jp/keikaku/reiki_int/reiki_honbun/g123RG00000601.html
学校施設の使用許可関係については、先述しました。
学校として使用しなくなった施設についての暫定使用のため、経過措置を定
第15回 経・過・措・置
写真は本文とは関係ありません(笑)。わかる人にはわかるということで。
はい、前回の廃止例規の関係で、経過措置も多少見ましたので、今回は改めて経過措置を見てみます。
経過措置により何をするのかによって千差万別ですので、規定の良し悪しというよりは、あくまでご参考ということでよろしくお願いします。
鳥取市海洋センターの設置及び管理に関する条例
https://www.city.totto
第13回 公の施設と駐車場と条例の規定
前回、駐車場条例について書きました。今回も駐車場の話です。とはいっても、公の施設に附置されている駐車場の話です。
公の施設の設置については、地方自治法で条例で定めることとされています。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
地方自治法
また、使用料の徴収についても、条例で定めることとされています。
地方自治法
第10回 教育に関する事務の点検・評価
第10回になりました。長い文章を書くのが好きではない(必要に迫られて書きますが)割には続いたかなと思います。
さて、今回は教育に関する事務の点検・評価です。
今や、どこの市町村でも、行政評価はしていると思います。
教育委員会は、毎度おなじみ地教行法内で、点検・評価をすることが法定となっています。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/do
第8回 教育委員会の職務権限(4)
同じテーマでの連載となりました。例規成分がありませんが、もう少しお付き合いください。
次は、社会教育に関することです。
平成30年3月2日、中教審への諮問がされました。
人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について(諮問)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1402865.htm
その際,
第7回 教育委員会の職務権限(3)
第7回です。
前回、平成19年改正の経緯については整理しました。
文化財については、文化庁が所管なので、中教審ではなく、文化審議会で整理されています。
文化審議会文化財分科会企画調査会で審議された「中間まとめ」において、
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/bunkazai/kikaku/h29/chukan_matome/pdf/chuk