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名古屋市の操作履歴取得は何が問題だった?

先日気になった記事はこちら。

『名古屋市、小中のタブレット使用中断 操作履歴を無断で取得』

ニュースに対するコメントも多数あり、スタディ・ログとして必要、ログをとるのは当たり前、等々、操作履歴を取ること自体には肯定的な意見が多くみられました。

ですが、これはそういう必要性を指摘しているのではなく、個人情報を取得するのに、同意を取っていなかったこと、が問題です。

いくつか調べてみたのですが、学校のホームページに、同意書のサンプルまで掲載されているところもありました。

例えば葛飾区ではこのように記載されています。

3(3)区がセキュリティ事故の調査や端末の利用状況の把握等のためにログ(アクセス履歴)を収集することがあることに同意します。

なぜこのような同意を取るのか、というと、法的な根拠は、それぞれの自治体における個人情報保護条例です。

問題の名古屋市では、個人情報保護条例にはこう書かれています。

第8条 実施機関は、個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意を得ているとき。
(2) 法令又は条例に定めがあるとき。
・・・

いくつか条件があるため、必ずしも、本人の同意が必要な訳ではないですが、議会で指摘されて、端末の利用を止めてしまうということは、いずれに該当するかもチェックしていなかったのではと、思ってしまいます。

行政の動きは、基本的に何かしらの法的根拠に基づいているはずなので、まあ、ちょっとお粗末だなあと思ってしまいました。

でも、他の自治体でも同じようなこと、ありそうですよね、、、

どうなんでしょう。。

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