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クラウドファンディングによる政治資金集めに関する法的規制について,総務省による回答

 進歩党代表の鈴木しんじです。私たちのような、国政政党でないベンチャー政治団体は、党勢を拡大するのに政治資金規正法により資金面から大きな制約を受けます。寄付を受ける際にも、国政政党は会社・労働組合などの団体から制限なく献金を受けることができるのに、その他の政治団体は一切禁止され、さらに個人献金に関しても同一の相手方に対して年間150万円を上回る額の献金を受けることができません。

 国政政党に対する上記の優遇は妥当性を欠くものであり当然是正されなければいけませんが、それを実現するのも私たちが国政政党にならなければ実現不可能です。ということで、私たちはできる範囲で資金集めを頑張らなければなりませんが、近年、効率的な資金調達手段として注目されているのがクラウドファンディングです。

 国内の政治団体がクラウドファンディングを通じて政治資金を調達した例としては、代表的なものに音喜多駿氏が政治団体「あたらしい党」を設立した時にクラウドファンディングで立ち上げ資金を集めた事例があります。しかしながら、当該事例では、音喜多氏は「対価」型のクラウドファンディングを謳っていながら、対価となるリターンが不十分で実態としては「寄付」型だったということで政治資金規正法違反の可能性が指摘され、批判を浴びました。クラウドファンディングを通じた政治資金調達は、参政党が2022年の参議院選挙の際に行った例はあるものの、普及していないのが現状です。

 本来は、総務省が積極的にルール作りをするべきだとは思いますがその兆候が全くないので、今回、党として、以下の質問に対する文章での回答を総務省に要請し実現しました。ここにメールの回答文書のPDFファイルも含め掲載したいと思いますので、これが総務省の見解であるとしてご参照ください。新興の国政政党もふくめて、現状のおかしな政治資金ルールを積極的に見直し時代遅れな日本の政治文化を変えていこうとする気概が見られないので、風穴を開けるには私たちが頑張るしかありません。


質問内容:政治団体が、クラウドファンディング(CF)を行うことにより政治資金集めをすることについて、政治資金規正法等、政治家や政治団体の行動を規制する法律上問題があるのか、あるとすればどのような問題があるのか。調達側が提供する物品や権利を購入することで支援を行う「購入型」、金銭的見返りのない「寄付型」、金銭見返りが伴う「投資型」に分けて、お答えいただきたい。また、政治団体がCFを行う際に、「登記」をすることは必要なのか。


総務省からの回答(2023年6月15日)

ご連絡者様
 
6月1日に総務省「ご意見・ご提案」フォームより御連絡いただいた件につきまして、以下のとおり回答致します。
 
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 お問い合わせいただいた件に関して、総務省としては個別の事案について、実態を承知する立場にありませんが、一般論として申し上げると以下のとおりです。
 
 政治資金規正法(以下「法」という。)においては、公職の候補者や政治団体が、クラウドファンディングを利用して政治資金を集めることについて、特段制限する規定は設けられていません。
 
 クラウドファンディングには、「寄附型」や「購入型」、「投資型」など様々な種類があるとされていますが、一般的には、対価関係があり、債務の履行としてされるものについては、法の「寄附(※)」には該当しないものと考えられ、具体的な事実関係に即して、例えば事業による収入など、寄附以外の収入に分類されることとなります。
 
 ※ 法の「寄附」とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」とされています(法第4条第3項)。
 
 一方、債務の履行としてされるもの以外のものについては、法の「寄附」に該当することとなると考えられます。
 実態に即して「寄附」の定義に該当し、かつ、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附については、「政治活動に関する寄附」(法第4条第4項)として、法の寄附制限の対象となります。
 
 会社等のする寄附の制限として、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないとされています(法第21条第1項)。
 
 また、公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限として、何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して、金銭及び有価証券による寄附をしてはならないとされています(法第21条の2第1項)。
 
 このほか、量的・質的制限が設けられており、量的制限の一つとして、例えば、個人がする寄附について、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、年間1,000万円以内(総枠制限)で、かつ、同一の者に対して、年間150万円以内(個別制限)という制限が設けられています(法第21条の3第3項、第22条第2項)。
 
 また、寄附の質的制限の一つとして、匿名寄附の原則禁止が設けられています(法第22条の6第1項及び第3項)。
 政治団体がクラウドファンディングを利用して政治資金を集める場合で、それが「寄附」に該当するものであるときは、政治団体の会計責任者は、会計帳簿に寄附者の氏名、住所、職業、寄附金額、寄附年月日等を記載する義務が課されていることから(法第9条第1項第1号ロ)、これらの事項が把握できる方法で寄附を受ける必要があります。
 
 クラウドファンディングにより得られる収入について、寄附に該当しないものである場合は、寄附のような制限は特段設けられていませんが、対価関係にあるものでも、対価相当分を超えて金銭等の供与又は交付がある場合には、その超える部分は寄附となると考えられ、法の寄附制限の対象となることにご留意ください。
 
 なお、政治団体がクラウドファンディングを利用して政治資金を集める場合は、これに係る収入及び支出について、収支報告書に記載する必要があります。
 
 最後に、法において、政治団体がクラウドファンディングを利用して政治資金を集める場合の「登記」に関する規定は設けられていません。
 
 ご回答が遅くなり、申し訳ございません。以上、よろしくお願いいたします。
 
【参考】
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000194
 
政治資金規正法のあらまし(寄附制限については、10Pから14P並びに17P及び18P参照)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000174716.pdf
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※本メールアドレスは送信専用となっております。
 ご返信いただきましても、ご回答いたしかねますので
 予めご了承ください。
 
総務省


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