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【英語】for the avoidance of doubt

今日ご紹介するビジネス英語は、"for the avoidance of doubt" というフレーズ。読みは、(「フォー・ジ・アヴォイダンス・オブ・ダウト」)。

和訳すると「疑念を避けるために」「誤解を防ぐために」という意味となる。

このフレーズは、特に契約書や公式文書や、ビジネス上のコミュニケーションにおいて、誤解や解釈の違いを生じやすいと思われる場合に、誤解や争いが生じないように曖昧さを取り除き、当事者間で理解を共通にするために用いられる

例文を見てみよう。

"For the avoidance of doubt, the warranty period starts from the date of purchase, not the date of installation."
疑念を避けるために、保証期間は購入日から始まり、設置日からではありません。)

こちらの例文は、機械や機器などを購入して設置した場合の保証期間について述べている。「保証期間〇年」という記載だけでは、購入日と設置日の間にタイムラグがある場合、後々、保証期間の起算点についての解釈が分かれてトラブルになる可能性がある。この例では、そういう将来の紛争の発生を予防するため、"for the avoidance of doubt" というフレーズを使い、起算点が設置日よりも前の購入日であることを明確に示したものである。

もうひとつ例文を見てみよう。

"For the avoidance of doubt, the payment of the settlement amount does not constitute an admission of liability."
誤解を避けるために、和解金を支払ったからといって、責任を認めるものではありません。)

こちらの例文は、何かトラブルや紛争が生じた場面において、和解金を支払って解決するときによく使われる表現だ。起こってしまった問題を早期に解決したいとき、裁判などの法的手段で白黒つけることなく、当事者間で和解してお金を払って解決することは、ビジネスにおいてはよくあることだ。しかし、後々、そのトラブルの法的責任が再度問題となってしまったときに、「従前、和解金を支払ったということは、非があったと自ら認めていたに他ならない」と、相手方から主張されては、不利な結果をもたらしかねない。

そこで、"for the avoidance of doubt" というフレーズを使って、「念のため言っておくけど、和解金を支払うからといって、法的責任があると認めたわけではないからね」と述べ、和解金の支払いと法的責任の問題とは無関係であることを明確にしておく。そうすることで、将来の更なる紛争を予防することができる。

なお、このフレーズ "for the avoidance of doubt" は、大抵、文の最初に用いられる。このフレーズを聞いたら、その後に、誤解を生じさせないために何かを明確にするための説明(英語では、clarification - クラリフィケーションという)が続くことを知っておくと、リスニングやリーディングの助けになるだろう。

ご参考になれば幸いです!

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サザヱ
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